【横浜鶴見で不動産売却】不動産会社と結ぶ媒介契約①専属専任媒介契約
不動産を売却する時は、不動産会社に仲介してもらい買主を見つけてもらうというのが一般的です。
仲介を依頼する際は不動産会社と媒介契約を結ぶのですが、媒介契約には3つの種類があるため、どの契約を結べばいいのか悩んでしまうかもしれません。
媒介契約の一種である、専属専任媒介契約について解説します。
専属専任媒介契約とは?
不動産を売却したい場合、必要なのは不動産を購入したいという買主です。
いくら売りたくても、買いたいという人がいなければ売ることはできません。
しかし、自分で買主を見つけるのはかなり難しいでしょう。
物件に売却という看板を立てておいて、目にした人からの問い合わせが来るのを待つという方法や、買いそうな知り合いに声をかけるという方法はあります。
しかし、実際に自分で探して成功するケースは、ごくわずかです。
買主を探す基本的な方法は、不動産会社に仲介をしてもらうことです。
不動産会社なら、不動産情報をネットワーク上に登録することができ、不動産を買いたいと訪れる人もいるため、買主を見つけやすいのです。
不動産会社に仲介を依頼する時の契約では、媒介契約について決めます。
媒介契約は3種類あるのですが、中でも一社だけに限定して仲介を依頼するのが、専属専任媒介契約です。
専属専任媒介契約は、一社だけと契約する代わりに最大限サポートしてもらうという契約です。
契約期間は3ヶ月で、契約期間中は7日に1日以上のペースで販売状況を報告する義務があります。
不動産会社では、レインズという不動産流通機構で各社の物件情報を共有しているのですが、専属専任媒介契約ではレインズの契約が義務付けられています。
契約してから、5日以内に登録しなくてはいけません。
専属専任媒介契約を結んでいても、知り合いから不動産を売って欲しいと声をかけられることもあるかもしれません。
専属専任媒介契約の場合、自分で買主を見つけた場合でも不動産会社が仲介しなければならないのです。
専属専任媒介契約のメリットとデメリット
不動産会社と契約する際、専属専任媒介契約を選ぶとどのようなメリットがあるのでしょうか?
専属専任媒介契約のメリットについて、解説します。
専属専任媒介契約の場合、不動産会社はきちんと広告に掲載して、積極的に販売しようと動きます。
仲介料は成功報酬となるので、契約期間中に何としても売ろうと頑張ってくれるのです。
また、専属専任媒介契約ではレインズに契約後5日以内に登録しなくてはならないため、物件情報は全国の不動産会社に伝わることとなるのです。
契約していない不動産会社も見ることができるため、スピーディーに買主を見つけることができます。
また、7日に1回以上のペースで販売活動について報告する義務があるため、少なくとも週に1回は希望者がいるかなどの状況を確認できます。
把握した状況を基にすれば、販売戦略も練りやすいでしょう。
また、専属専任媒介契約では不動産会社が提供するハウスクリーニングや買取保証サービス、瑕疵保証サービス等を受けることができます。
販売促進につながるため、売れる可能性が高くなります。
しかし、デメリットもあります。
例えば、自分で買主を見つけたとしても、不動産会社を通じて契約する必要があるため、仲介手数料がかかってしまいます。
また、売れるスピードは不動産会社の力量によって大きく変わります。
販売力が低い不動産会社と契約してしまうと、なかなか売れなかったり値下げを求められたりすることもあるでしょう。
まとめ
不動産を売却するため、不動産会社と媒介契約を結ぶ際に専属専任媒介契約を結んだ場合、他の不動産会社と契約することはできません。
代わりに、契約した不動産会社は全力で買主を探してくれるため、複数社に頼むよりもスピーディーに売却できるかもしれません。
しかし、不動産会社によってはなかなか買主を見つけられず、値下げを余儀なくされることもあるため、よく考えて選んでください。