【横浜鶴見で不動産売却】不動産会社と結ぶ媒介契約③一般媒介契約
不動産を売却する時は、不動産会社に仲介してもらい買主を見つけてもらうというのが一般的です。
仲介を依頼する際は不動産会社と媒介契約を結ぶのですが、媒介契約には3つの種類があるため、どの契約を結べばいいのか悩んでしまうかもしれません。
媒介契約の一種である、一般媒介契約について解説します。
一般媒介契約とは?
不動産の売却をしようと考えた時は、不動産会社に買主を見つけてもらうための仲介を依頼する人が多いでしょう。
自分で見つけるという人もいますが、見つかる可能性はかなり低いと思います。
自分で買主を見つけるには、知り合いの中から買いたいという人を探したり、物件に立て看板を立てたりする方法があるでしょう。
しかし、実際に見つかるケースはごくわずかです。
不動産会社に仲介を依頼して、買主を探すのが一般的です。
不動産が欲しいという人は不動産会社に訪れるため、条件が合えばすぐに買主が見つかるでしょう。
不動産会社に仲介を依頼する際は、3種類ある媒介契約の中から1つを選んで契約します。
複数の不動産会社と契約できる媒介契約は、一般媒介契約といいます。
一般媒介契約は、契約できる不動産会社の数に制限はありません。
また、自分で買主を見つけた場合は、不動産会社の仲介無しで売買契約ができます。
代わりに、不動産会社からのサポートは最小限となるのです。
また、複数社と一般媒介契約を結んでいる時に専任媒介契約、もしくは専属専任媒介契約を結びたいと思えた不動産会社があっても、すぐには契約できません。
先に、一般媒介契約を結んでいる不動産会社と契約を解除する必要があります。
仲介を依頼した不動産会社に、他の不動産会社と契約しているかどうか、依頼している不動産会社の社名などを明示するか、明示しないかは自分で決められます。
たとえ明示していなくても、売買契約が結ばれたときは速やかに知らせる必要があります。
一般媒介契約のメリットとデメリット
一般媒介契約には、どのようなメリットがあるのでしょうか?
また、デメリットとしてはどのような点があるのでしょうか?
一般媒介契約のメリットとデメリットについて、解説します。
一般媒介契約の大きなメリットは、複数と同時に契約できるという点です。
メリットがあるのかよくわからないという人もいると思いますが、不動産会社について詳しくない場合は一社だけ選ぶのが難しいため、複数社と契約することで早く買主を見つけることができるのです。
一社だけ選んだ場合、契約した不動産会社の力量次第ではなかなか買主が見つからなかったり、希望した価格よりも安い価格でしか売ることができなかったりするのです。
何社もいれば、中には優れた不動産会社がいるでしょう。
また、不動産会社とは関係なく自分で買主を見つけた場合は、仲介されたことにはならないため、仲介手数料が節約できます。
専属専任媒介契約の場合は、自分で見つけても仲介手数料がかかるのです。
メリットにもデメリットにもなる点ですが、一般媒介契約の場合は不動産流通機構(レインズ)への登録義務がありません。
登録するかしないかは、依頼人と不動産会社が決めるのです。
レインズへの登録がされないと、情報が広まらないため買主が見つかりにくくなります。
しかし、近所や親戚に不動産を売却すると知られたくない場合は、あえてレインズに登録せず物件情報を隠しておくことができます。
まとめ
不動産を売却する際は、不動産会社に仲介してもらうため媒介契約を結ぶのが一般的です。
媒介契約には3種類あり、中でも制限が最も緩い契約が一般媒介契約です。
一般媒介契約の場合は、複数の不動産会社と同時に契約できるため、早いもの勝ちとなりスムーズに買主が見つかりやすくなります。
ただし、販売状況の確認などには手間がかかるでしょう。