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【横浜鶴見の訳あり物件】訳あり物件の種類①法的瑕疵物件

不動産の中には、訳あり物件といわれるものがあります。

訳あり物件にもいくつかの種類があり、瑕疵物件、もしくは事故物件と言われる物件も訳あり物件の1つです。

瑕疵物件にも、瑕疵の種類によっていくつかの種類があります。

瑕疵物件の一種である、法的瑕疵物件について解説します。

目次

法的瑕疵物件とは?

瑕疵物件というのは、物件が備えているはずの性能や品質、状態に問題があり、買主がイメージする状態とはかけ離れている物件のことです。

ほとんどの場合、外見では問題がないため、気が付かずに売買契約を結んでしまうことがあります。

瑕疵物件は、後にトラブルとならないよう事前に告知しておかなくてはいけません。

告知をせずに契約した場合は、契約解除や損害賠償の請求となることもあります。

未然に防ぐため、正直に告知をしなくてはならないのです。

瑕疵物件にはいくつかの種類があり、問題の種類によって分けられます。

法的瑕疵物件は、法律上の問題がある物件です。

問題となる主な法律は、建築基準法と消防法、都市計画法の3つです。

建築基準法は、安全で快適な生活ができるように、土地や建物を対象として定められている法律です。

建物がある敷地や設備、用途、構造等が定められています。

建築基準法には、敷地と道路との接道義務や構造上の安全基準、容積率や建蔽率などが定められているため、反している場合は法的瑕疵物件となるのです。

施行するために細かいルールが定められた、建築基準法施行令もあります。

消防法は、財産や人名を守るために火災の予防、被害の抑制などを定めた法律です。

マンションや一戸建てなど寝室がある建物に対しては、必要な設備を定めて設置を義務付けています。

消防法で定められている防災設備には、火災報知機やスプリンクラー、誘導灯、誘導標式、ガス漏れ警報器、避難はしご、排煙設備などがあります。

設置されていない建物は、法的瑕疵物件になるのです。

都市計画法は、市街地開発を計画的に行い、施設設備の基本的な在り方を示す法律です。

好き勝手に家を建て、道路を敷いていると非常に非効率な街になってしまうため、土地をエリア分けして土地ごとに利用規制を定めています。

都市計画法で定められたエリアには、都市計画地域、準都市計画区域、市街地区域、市街化調整区域、用途地域があります。

用途地域は、土地の用途を工業や住居など13種類に分けたものです。

法的瑕疵物件の具体例

法的瑕疵物件の代表的な例として、再建築不可物件があります。

再建築不可物件は、既に建てられている建物を取り壊して新たに家を建てることを禁止されている物件です。

再建築不可物件となるのは、建築基準法によって家を建てることが禁止されている土地に建てられている物件です。

特に多いのが接道義務違反で、入り口が狭い旗竿地がよく見られます。

マンションなどの集合住宅では、消防法違反の物件が目立ちます。

スプリンクラーや火災報知器などが設置されていない物件が当てはまり、置いてあっても古すぎて認められないこともあります。

都市計画法による法的瑕疵物件は、市街化調整区域に建てられた物件が当てはまります。

市街化調整区域は、基本的に開発が認められていません。

しかし、指定される前に建築されている物件もあるのです。

法的瑕疵物件は、住むことができないというわけではありません。

しかし、災害が起こった時に危険があったり、立て直しができなかったりするため、住むとなると不便に感じる人が多いでしょう。

まとめ

訳あり物件と言われる瑕疵物件の種類の1つに、法的瑕疵物件があります。

法的瑕疵物件は建築基準法、都市計画法、消防法に違反している物件で、住んでいても問題はないものの立て直しなどが認められていないため、古い家を新しく立て直したいと思っても立て直しができないことがあるのです。

法的瑕疵物件は、現在ある建物にそのまま住まなくてはならないため、注意しましょう。

クラン株式会社では、横浜市鶴見区の訳あり物件を積極的に買い取っております。是非、ご相談下さい。

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