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【横浜鶴見で空き家対策】空き家対策特別措置法が改正されました

空き家が増加傾向にある昨今、空き家を有効活用することを目的として2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。

しかし、今も空き家は増え続けているため、さらに有効活用を推進するために改正法案が2023年3月に閣議決定されました。

どのように変わったのか、解説します。

目次

空き家対策法とは?

近年、地価や住宅価格などの不動産価格は、都市部を中心として高騰し、住宅不足も問題となっています。

しかし、一方では住民がいない「空き家」が増えているのです。

全国の空き家は、1998年の時点で182万戸でした。

しかし、2018年には349万戸まで増えています。

予測では、2030年までに470万戸まで増えるとされています。

増え続ける空き家を有効活用するため、2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。

空き家の定義は、居住などの使用がされていないことが状態となっている建物などの建築物、と定められています。

空き家の定義に当てはまる建築物の中で、特に倒壊の危険が高いものやゴミ、虫などが周囲に悪影響を与えていて、緊急に対応する必要がある空き家を、特定空家と定めています。

特定空家になると、行政から助言・指導、勧告、命令、代執行の順に重くなる処置を受けます。

勧告の段階で土地の固定資産税は元々の6倍となり、命令を受けた時に従わなければ罰金を科されてしまいます。

改正されたポイントは?

空き家等対策の推進に関する特別措置法は、2023年3月3日に一部を改正する法律案が閣議決定されました。

今までとは、何が変わったのでしょうか?

大きく変わった点として、「特定空家」だけではなく「管理不全空家」も新設された点があります。

管理不全空家は、放置していると特定空家になってしまう可能性が高いと判断された空き家です。

明確な基準は公表されていないのですが、全国で空き家の50万戸近くが該当するといわれています。

基本的に、雑草が生い茂っているなど管理されていないと判断された空き家が指定されるでしょう。

今までの特定空家は、行政からの指導などを受けて改善が見られなかった場合、強制解体される可能性もあります。

また、土地にかかる固定資産税は最大6倍になるでしょう。

土地の固定資産税は、上に建物が建っている場合は小規模住宅用地の特例が適用されるため、土地にかかる固定資産税が最大で6分の1になっていたのです。

特定空家だけではなく、管理不全空家の場合も固定資産税の特例が受けられなくなってしまいます。

空き家の活用拡大のため、市区町村ごとに「空家等活用促進区域」や、「空家等活用促進指針」を定める権限が、市区町村に付与されます。

市区町村では、指針に従って空き家の活用を要請できるのです。

また、空き家の管理・活用に取り組んでいるNPOや社団法人などを「空家等管理活用支援法人」として指定することも可能となりました。

空家の活用や管理について、規制がさらに強化された形となりました。

また、空き家の取り壊しの手続きが簡略化され、円滑に進められるようになりました。

スムーズに空き家を取り壊すことができるように、市区町村長に特定空家等の報告徴収権が付与され、特定空家に対しては緊急時の代執行制度を創設して、所有者不明の空き家は略式代執行・緊急代執行を行って、費用を確定判決不要で徴収できます。

まとめ

空き家対策法が改正されたことで、今まで特定空家に指定できず放置されていた空き家も、手入れが行き届いていなければ管理不全空家に指定できるようになりました。

管理不全空家について、全国でおよそ50万戸が基準を満たしているといわれています。

今までより空き家を厳しく管理して活用できるようにするとともに、空き家を行政側の判断で除去することも円滑にできるようになりました。

空き家を放置するのは、難しくなるでしょう。

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