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【横浜市鶴見区で相続不動産】相続登記をしないと不動産を売却できないのはなぜ?

相続が発生して、相続財産に不動産が含まれている場合は、相続登記をする必要があります。

しかし、相続登記は面倒だと思って放置している人もいるでしょう。

相続登記をしないままだと、デメリットがあります。

デメリットの1つの、不動産を売却できないという点を解説します。

目次

不動産の売却ができないのはなぜ?

相続した財産の中に不動産が含まれている場合、特に利用する目的もない場合は売却を考えるでしょう。

しかし、相続登記をしていないと、売却することはできないのです。

不動産を相続した場合は、自動的に名義が変更されるわけではなく、自分で手続きをしなければいけないのです。

相続登記をしなければ、売りたいという人と土地の名義人が異なるため、売却できません。

住宅ローンの担保なども、同じく設定できません。

担保にできるのは、自分の名義の不動産に限られます。

担保にする場合も、先に相続登記が必要となるのです。

相続登記が遅れた場合のデメリット

不動産を相続しても、相続登記をしていないと土地の売却などができません。

中には、相続登記が必要だと知りながら、なかなか行わない人もいるでしょう。

将来売却などを考えた時に、相続登記をすればいいと考えているのです。

しかし、相続登記をすぐにしない場合は、様々なトラブルが起こるかもしれません。

例えば、遺産分割協議で決まっているのに、改めて自分にも権利があると主張する相続人が出てくるかも知れません。

また、売るために相続登記をしようと思った時に、手続きが複雑になってしまうこともあります。

登記にはいくつかの書類が必要ですが、なかなか手に入らないかもしれません。

相続登記をしないままの不動産は、相続人全員の共有物になっています。

名義が亡くなった方なので、権利は相続人に受け継がれるのです。

相続登記をしないまま新たな相続が発生すると、相続人はどんどん増えていきます。

不動産の売却手続きを進めてしまい、契約が結ばれてから相続登記をしていないと発覚した場合は、引渡し日までに名義を変更しなければ、契約違反として違約金を請求されるかもしれません。

相続したら、すぐに相続登記をして名義を変更しておきましょう。

相続登記は、弁護士や司法書士などの専門家に相談すれば、スムーズに話が進みます。

しかし、自分で行うと依頼費用を節約できるので、自分で行う人もいるでしょう。

まとめ

相続した財産の中に不動産がある場合、相続登記をしないまま放置していると、売却したり担保にしたりすることができません。

勝手に名義が変わるわけではないので、相続した際は迅速に相続登記の手続きをするのがおすすめです。

放置していると、後から相続登記をしようとしても必要書類が入手できないこともあるのです。

相続したら、きちんと相続登記をしましょう。

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