【横浜市鶴見区で相続不動産】相続登記をしないとできない換価分割について解説します
相続の際、相続する財産に不動産が含まれている場合は、相続登記を忘れずに行わなくてはいけません。
相続した不動産は、速やかに名義を変更しなければいけないのです。
なぜかというと、相続登記をしなければできない手続きがあるからです。
相続登記をしていないとできない、換価分割について解説します。
換価分割には相続登記が必要
不動産の相続をした際は、換価分割という方法があります。
換価分割は、財産を換価、つまり売却して平等に分ける方法です。
しかし、不動産を換価分割するには、相続登記が必要となるのです。
相続する不動産の名義は、自動的に変わるわけではありません。
故人の名義のままなので、売却するには相続登記をする必要があります。
不動産の名義が異なると、売却することができないのです。
不動産の名義を記録している登記簿には、所有権が移動したときの記録がきちんと残っています。
登記簿を見ると、過去の所有者も把握できるのです。
換価分割の登記名義
不動産を換価分割する場合は、すぐに売却することになるので、相続人の誰の名義になっても問題はありません。
しかし、場合によっては登記名義のせいでもめることもあるでしょう。
登記名義は、売却代金を受け取る割合に応じて登記するという方法もあります。
例えば、3人で平等に受け取る場合は、それぞれ均等に分けて登記するのです。
しかし、複数人の名義にすると売買の際は手続きが複雑になってしまいます。
一般的には、誰か1人が代表して登記することになります。
売却手続きも1人が代表して行うので、相続人が多くても複雑にはなりません。
ただし、相手を信用できるかどうかが大切です。
また、すぐに売却できなかった場合は、固定資産税を請求されるかもしれません。
代表者に納税通知が来るので、責任も代表者にあるのです。
売却代金を分けることを目的とするため、事前に固定資産税や売却代金の分割の割合も決めておきましょう。
遺産の分割割合は、遺産分割協議で決めて明記しておかないと、後から売却代金を分割した際に贈与とみなされる可能性もあります。
トラブルを防ぐために、きちんと記載しておきましょう。
まとめ
不動産の相続で換価分割をするには、相続登記が必要です。
相続登記をしなければ、不動産を売却して換価することができないのです。
換価分割するための相続登記の名義人は、相続人でなければいけません。
売却手続きは、名義人が行う必要があるのです。
名義人は、共同名義か代表者のどちらかとなるのですが、売却するのに時間がかかる場合や代表として信頼できる人がいない場合は、共同名義にするのがおすすめです。