【横浜鶴見で住宅ローン】ペアローンで住宅ローン控除を受ける際の注意点
夫婦2人でそれぞれ住宅ローンの契約をするペアローンは、住宅ローン控除も夫と妻がそれぞれ受けることができます。
しかし、ペアローンで住宅ローン控除を受ける際は、いくつか注意しなくてはならない点があります。
ペアローンの住宅ローン控除の注意点は何か、解説します。
持ち分比率に注意が必要
ペアローンで住宅ローン控除を受ける場合は、持ち分比率に気を付けなくてはいけません。
基本的に家の名義は共同名義になるのですが、持ち分は1:1にする必要はないのです。
持ち分比率は、一般的に頭金と借入額にいくら出しているかで決まります。
例えば、住宅ローンを夫が4000万円、妻が2000万円借りたとします。
頭金は夫が1000万円、妻が500万円出している場合、夫は妻のちょうど2倍出しているため、持ち分比率は2:1になります。
もし、出資額が違うのに夫が妻と1:1にした場合は、気を付けなくてはいけません。
差額の2500万円を埋めるため、夫が妻に1250万円贈与したとして、贈与税が課されることがあるのです。
控除の条件に注意しましょう
住宅ローン控除は、所得税と住民税から住宅ローン残高の0.7%を控除して還付するというものですが、そもそも所得が少ない場合は控除できる税金がないこともあります。
特に、妻は妊娠や出産に伴って休職や退職をすることがあるでしょう。
収入が減ってしまえば、納める税金も少なくなるため、控除を受ける恩恵も少なくなります。
最大で21万円分が控除されるのですが、10万円しか納めていない場合は10万円までしか控除されません。
また、夫が転職をした場合や独立した場合なども、収入が一時的に減少するケースがあるでしょう。
収入見込みには、十分注意してください。
また、夫と妻どちらかが、住宅ローン控除の適用される条件を満たしていないケースもあります。
例えば、所得が2000万円を超えていると、控除は受けられないのです。
ただし、越えていない方は控除を受けられます。
夫の所得が2100万円、妻が1000万円の場合は、妻にだけ控除が適用されます。
また、ペアローンは借入期間や金利の条件などをそれぞれ設定できるのですが、借入期間が10年未満になっている場合は、控除が適用されないので注意してください。
借入期間は、契約期間ではなく合計の期間のことです。
まとめ
ペアローンのメリットとして、夫と妻それぞれが住宅ローン控除を受けられるため、控除額をフルに使うことができる可能性が高くなる、という点があります。
しかし、住宅ローン控除を適用させる場合は、持ち分比率に気を付けなければ贈与税が課されることもあるので、注意が必要です。
また、一方の収入が減少した場合は、控除の恩恵も小さくなります。
一方が控除を受ける条件を満たさないこともあるので、注意しましょう。