【横浜鶴見で任意売却】任意売却以外の方法①任意整理
マイホームを購入する時、ほとんどの人は住宅ローンを利用しています。
しかし、中には住宅ローンを返済できなくなってしまう人もいるでしょう。
住宅ローンの返済ができなくなったときは任意売却という方法を検討されることが多いのですが、他にもいくつかの方法があります。
任意整理について、解説します。
任意整理とは?
住宅ローンの返済が難しくなる原因としては、まず収入の減少が考えられます。
ローンの契約時は無理なく返済できる金額を設定していたものの、転職などで収入が減少したことで返済するのが難しくなってしまうケースがあるのです。
もう1つの原因として、支出の増加が考えられます。
特に、借金をしたせいで支出が増え、返済が難しくなってしまったという人もいるでしょう。
任意整理は、借金のせいで毎月の支出が増えてしまったという人に効果的です。
借金の返済が長期化すると、返済額の多くは利息が占めるようになるのですが、任意整理をすることで将来の利息をカットできるようになるため、返済の負担も少なくなるのです。
ただし、任意整理では住宅ローンの減額などはできません。
他の借金を、住宅ローンの返済ができる程度に減額するという方法で、任意売却をしなくても自宅を残すことができるようになります。
任意整理のメリットとデメリット
任意整理には、他の債務整理の方法と比べてどのようなメリットがあるのでしょうか?
また、デメリットなどもあるのでしょうか?
メリットとデメリットについて、解説します。
任意整理のメリットとしては、まず債権者を選んで手続きができるという点が挙げられます。
例えば、住宅ローンを利用している銀行のフリーローンを除いて手続きすることで、住宅ローンも強制的に解約となるような事態を防ぐことができます。
また、裁判所を通じて行う手続きではなく、個別に債権者と交渉して行う手続きなので、官報などに名前が掲載されません。
他の人に、債務整理をしたということを知られずに済むのです。
ただし、任意整理は将来の利息をカットすることはできますが、元金を減らすことはできません。
また、信用情報機関に事故情報として登録され、約5年は新規の借り入れやクレジットカードの契約などができなくなります。
まとめ
住宅ローンの返済が難しくなったとき、住宅ローン以外に借り入れがある場合などは任意整理をすることで他の借金を減額し、住宅ローンの返済ができるようにするという方法があります。
任意整理は、個別に債権者と交渉することで将来利息をカットしてもらうという手続きで、官報などに載ることもありません。
しかし、利息しかカットされないため、大きく減額されるとは言い難いでしょう。