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【横浜鶴見で任意売却】任意売却以外の方法③自己破産

住宅ローンの返済が難しいときは、任意売却によってローンの残債を減額し、残りを分割で返済するという方法を考える人が多いでしょう。

しかし、任意売却以外にもいくつかの方法があります。

住宅ローンの返済が難しいときは、自己破産も検討してみましょう。

自己破産とはどのような手続きか、解説します。

目次

自己破産とは?

住宅ローンなど、借金があって返済ができなくなった場合は、返済能力の有無を考えなくてはいけません。

もし返済能力がない場合は、アンダーローンでない限りは返済が不可能となるでしょう。

返済能力がないときでも、借金を減額できます。

裁判所に申立をして行う手続きで、所有している財産の大半を処分したうえで清算できない借金の返済を免除してもらう手続きです。

借金の返済を免除してもらうのは免責という手続きで、裁判所が収入や借金の状態を見て免責にするかどうかを決定します。

免責となった場合は、借金の返済という義務を免れることができます。

自己破産は、借金をゼロにすることができる大きな効果のある手続きです。

住宅などは売却して返済に充てなくてはならないため、自宅は失ってしまいますが、以降は借金の返済に悩むこともなくなるでしょう。

自己破産のメリットとデメリット

自己破産は、基本的にすべての借金がなくなるというのが大きなメリットです。

また、自宅や財産なども処分されますが、一定の現金やパソコン、服など生活に必要なものは一定量残すこともできるのです。

ただし、自己破産は借金そのものがなくなるというわけではありません。

免除されたのは返済義務だけなので、借金そのものは残ったままです。

困ったことになるのは、連帯保証人が要る場合です。

自己破産をすると、連帯保証人に返済するよう連絡されてしまいます。

特に住宅ローンの場合は、連帯保証人がいることも多いでしょう。

自己破産をする際は、事前に相談しておいてください。

また、自己破産したことは官報に掲載されます。

信用情報機関にも事故情報として登録されてしまうので、新たな借金やクレジットカードなどの作成が一定期間できなくなってしまいます。

まとめ

住宅ローンの返済が難しくなった場合は、自宅を手放すことも考えなくてはいけません。

任意売却という方法もありますが、手続き後に借金を全てなくしたいのであれば、自己破産がおすすめです。

自己破産は、返済能力がないことを認めてもらい、免責許可を得る手続きです。

免責許可を得たら、借金は全て返済する義務がなくなるのです。

連帯保証人がいる場合は、自己破産の手続きをする前に連絡しましょう。

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