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【横浜鶴見で任意売却】任意売却するなら離婚前?離婚後?

離婚をする際に、一戸建てやマンションを所有している場合は、売却することが多いでしょう。

しかし、ローンが残っているときは任意売却をしなければ売却できません。

任意売却は、離婚の前と離婚後のどちらのタイミングがいいのでしょうか?

任意売却のタイミングについて、解説します。

目次

任意売却に適したタイミングは?

自宅として所有している住宅は、まだ住宅ローンの返済が終わっていない場合は抵当権が設定されているため、通常の方法では売却することができません。

売却したい場合は、任意売却という方法で手続きをしなければいけないのです。

任意売却は、住宅ローンを提供している債権者の金融機関の同意を得て、抵当権を外したうえで自宅を売却するという手続きです。

抵当権を外すことができれば、基本的には通常の住宅の売却と同様の手続きで売却できます。

ただし、住宅の売却代金は住宅ローンの残債に充てる必要があります。

住宅の売却価格が残債を上回っているアンダーローンという状態なら、残った分は自分で受け取ることができます。

しかし、残債の方が多いオーバーローンの場合は、売却後に残った分の返済方法も話し合わなくてはいけません。

離婚を考えているとき、自宅をどうするかは夫婦間で話し合う必要があるのですが、離婚後に売却する場合は財産分与で自宅を選んだ人の責任となります。

アンダーローンなら売却代金の一部を受け取ることができますが、オーバーローンなら残債を自分で返済しなくてはいけません。

離婚の財産分与で、住宅の価値を見誤った場合などは、離婚後の売却でトラブルになる可能性もあります。

売却するのであれば、離婚前の方が適しているといえるでしょう。

離婚前に任意売却をするメリット

離婚する前に任意売却をした場合、様々な面倒ごとを解消することができます。

例えば、住宅ローンの連帯保証人が配偶者の場合、返済が滞った時は離婚後でも返済を求められることとなります。

連帯保証人を変更するとしても、代わりを見つけるのが困難でしょう。

住宅ローンというのは、大きな金額です。

夫婦で話し合って自宅を購入したという人がほとんどなので、住宅ローンをどうするのかもきちんと夫婦間で話し合ったうえで、離婚するべきでしょう。

まとめ

住宅ローンの返済中に離婚を検討している際は、自宅を任意売却することも考えることが多いでしょう。

特に、夫婦で住宅ローンを返済していた場合、残りを1人だけで返済するというのはかなり難しいのです。

任意売却をするのであれば、離婚する前にきちんと話し合っておきましょう。

また、任意売却をせずに財産分与をする場合は、住宅ローンの残債と換価した場合の価値を踏まえたうえで話し合ってください。

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