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【横浜市鶴見区の事故物件】不動産会社で事故物件を隠さない理由について解説します

不動産会社で扱っている物件の中には、過去に人が室内で亡くなっているいわゆる事故物件などもあります。

事故物件は借りる人も少ないため、知られてしまうと人気がなくなるのですが、不動産会社では事故物件を隠すことはありません。

なぜ、隠さないのかを解説します。

目次

事故物件の告知義務

不動産会社での業務は、宅地建物取引業法という法律に基づいて行われています。

宅地建物取引業法の中には重要事項説明という項目があり、物件について瑕疵がある場合は告知するべきと定められているのです。

つまり、不動産会社で賃貸契約、もしくは売買契約を結ぶ際に、瑕疵がある物件を何の説明もせずに契約することは禁止されているのです。

瑕疵には、物理的な瑕疵がある瑕疵物件のほかに、心理的な瑕疵がある事故物件も含まれているのです。

ただし、法律上何年までさかのぼって告知すればいいのかは明記されていません。

自己判断にゆだねられるのであれば、昨年に死亡した場合に告知しないことも、300年前に物件がある土地で起こった殺人事件を告知することも、自由となるのです。

過去の判例で、7年前の自殺については告知するべきだという判決が出されているのですが、8年以上前については判例が特にないため、一般的には7~8年前までの死亡については告知するという判断をしている不動産会社がほとんどです。

告知義務を怠ると?

告知義務があるのに、告知せず事故物件の賃貸、売買の契約を結んでしまった場合は、ペナルティを受けることになります。

具体的には、どのようなペナルティがあるのでしょうか?

現在は告知義務を怠って契約をした場合、2020年の改正民法に定められた契約不適合責任違反となります。

違反した場合は、契約した人から損害賠償や契約解除を請求される可能性があるのです。

告知した場合でも、正確に内容が伝わっていなければ、やはり損害賠償を請求されてしまうことがあります。

例えば、正確な期間を言わないため数年前に死亡したものだと思ったら、わずか数カ月前だったという場合などは、告知義務違反と判断されることもあるのです。

まとめ

事故物件といわれる物件には、賃貸や売買の契約をする際に事故の内容を告知する、告知義務があります。

告知義務は次の入居者だけが対象というわけではなく、一般的には7~8年の間告知するべきとされています。

告知を怠った場合は、入居者がすぐに退去して引っ越し費用や新居への入居費用などを損害賠償として請求されてしまう可能性もあるため、ごまかさずきちんと告知しなくてはならないのです。

クラン株式会社では事故物件でも積極買取りをしておりますので、是非ご相談ください!

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