【横浜市鶴見区の訳あり物件】接道義務というのはどのようなことなのか解説します
建物を建てる際の基準を定めている建築基準法には、接道義務というものも定められています。
しかし、全ての物件は道に接していなければ出入りができないため、接道と言われてもよくわからない人が多いでしょう。
接道義務とはどのようなことなのか、解説します。
接道義務とは?
全ての物件は、何らかの道と接している必要があります。
何の道とも接していない物件があったとしたら、外に出ることができません。
出るときは、他の物件の中を通ることになってしまうでしょう。
しかし、接している道は様々です。
片側4車線あるような国道と接している物件もあれば、県道や市道と接している物件もあります。
また、中にはすれ違いが難しいような幅2メートル程度の道路や、車が通れない私道に接している物件もあります。
接している道の基準を定めているのが、接道義務です。
接道義務というのは、敷地が幅4メートル以上の道路に2メートル接していなければいけないと定めた法律上の規定です。
つまり、物件の前にある道路が幅4メートル以上あり、敷地の入り口の幅が2メートル以上なければいけないのです。
接道義務を満たしていない物件は再建築不可物件となり、現在の建物を壊して新たに建てることができません。
老朽化して取り壊したら、後は建てることができなくなるのです。
ちなみに、マンションなど多数の人が住む建物の場合、接道義務で定められている敷地と道路が接する間口は、6メートル以上必要となります。
接している部分が駐車場になっていても、問題はありません。
接道義務違反の物件の扱い
接道義務違反の物件は、接道義務が設けられた1950年以前に建てられた物件か、接道義務を守らずに建てられた物件です。
例えば、広い土地で接道義務を満たしていたものの、後になって土地を分割して複数の物件を建てた場合などに接道義務違反となる可能性があるでしょう。
また、旗竿地と呼ばれる土地は注意が必要です。
物件を建てる土地は広くても、道路と接している間口が2メートル未満というケースも珍しくないため、幅はきちんと測っておかなくてはいけません。
接道義務違反の物件は、訳あり物件となり売却するのも困難となります。
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まとめ
接道義務というのは、物件の敷地と道路が2メートル以上接していて、接している道路が幅4メートル以上なければならないと定めたものです。
旗竿地のように道路と接する敷地が狭い場合や、狭いところに密集していて私道としか接していない物件などは、接道義務に違反している可能性が高いでしょう。
接道義務違反でも、建物を取り壊す必要はないのですが、再建築不可物件となるため建て直しができません。