【横浜市鶴見区の不動産会社】不動産相続に関する遺言書が無効になるケース
不動産を所有する方は、今後に備えて遺言書を用意しておくことが望ましいです。
これにより、相続させたい不動産の種類や人物などを明確にできます。
しかしこちらの遺言書は、不備があると効力が発揮されません。
今回は、不動産相続に関する自筆証書遺言が無効になるケースをいくつか解説します。
自筆で書いていない
自筆証書遺言は、名前の通り被相続人が手書きで作成する遺言書です。
このことから、パソコンなどで作成したものは無効になります。
以前の法改正により、不動産等の詳細を記した目録部分は手書き以外でも作成できます。
そのため、パソコンで作成した財産目録を添付することは可能です。
その他、銀行通帳のコピーや登記事項証明書の添付も認められています。
ただし、法改正後でも目録以外の全文は手書きでなければいけません。
こちらのルールが混同している方は意外と多いため、注意してください。
内容が不明瞭
不動産相続に関する自筆証書遺言を作成する場合、内容は明確にしなければいけません。
例えば“〇〇町の土地を〇〇に託す”と記載した遺言書があるとしましょう。
こちらの書き方は非常に曖昧です。
これだけでは土地を相続させたいのか、管理のみを任せたいのか判断できません。
“相続させる”という記載があれば、遺言書が無効になることもないでしょう。
また第三者でも特定できるよう、不動産の詳細も明確に記入しなければいけません。
“〇〇町の土地”ではなく地番や面積、地目などの情報も記しておきましょう。
日付や署名、捺印がない
不動産相続に関する遺言書には、必ず作成日の記入が必要です。
具体的には“令和〇年〇月〇日”など、年月日を特定できる書き方をします。
“令和〇年〇月吉日”という表現はNGです。
また自筆証書遺言の場合、被相続人の手書きで署名をしなければいけません。
遺言書は共同作成ができないため、必ず被相続人一人の名前のみ記入します。
さらに遺言書を無効にしないためには、捺印も必須です。
このとき使用する印鑑は、実印でなければいけないというルールはありません。
しかし偽造を防ぐためには、極力実印の使用をおすすめします。
まとめ
ここまで、不動産相続に関する自筆証書遺言が無効になるケースを解説しました。
今回解説したケース以外でも、自筆証書遺言が無効になることはあります。
例えば加筆修正の手順が間違っている場合、共同で書かれている場合などです。
また遺言書には、公正証書遺言や秘密証書遺言もあります。
これらの遺言書が無効になることももちろんあるため、作成時は注意が必要です。
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