


家族信託は、一言でいうと財産管理の手法です。
資産を持つ方がそれを信頼できる家族に託し、管理や処分を任せる仕組みです。
いわば家族の家族による家族のための信託です。
ここでいう資産には、当然不動産も含まれています。
ここからは、家族信託を利用した不動産売却におけるメリットについて解説します。
家族信託を利用した不動産売却は、所有者本人の認知症対策になります。
認知症を発症し正常な判断能力を失うと、不動産売買などの契約行為はできません。
判断能力が欠けている方が不動産売却を行っても、法律的にその契約は無効になります。
一方委託者が元気なうちに家族信託を行っていれば、このような問題を解決できます。
家族信託を利用すれば、受託者が不動産の売却を含む管理や運用、処分を行えます。
こちらは不動産の所有者本人だけでなく、相続人などの受遺者にとってもメリットです。
家族信託による不動産売却であれば、不動産の共有を回避することができます。
例えば相続により、不動産が兄弟3人の共有になっている場合があるとします。
このような場合、売却するには共有者全員の契約書への署名捺印が求められます。
しかし、兄弟のいずれかと連絡が取れないなどのケースもあります。
このとき連絡が取れない共有者を無視し、他の共有者だけで売却することはできません。
家族信託を利用すれば、このようなリスクをカバーできます。
上記の例でいうと共有者ABCのうち、BCがAに家族信託を行います。
こうすることで、Aのみの判断で不動産の売却や管理ができます。
また不動産から出た収益については、それぞれの持分に応じて受け取れます。
家族信託を利用すれば、世代を越えた財産の承継が可能です。
家族信託には遺言の機能があります。
不動産の所有者本人は最初の承継先だけでなく、二次相続以降の承継先も指定できます。
つまり本人が希望する順番で、何段階にも資産承継者を指定できるということです。
こうすることで不動産の所有者本人は、自身が思い描いた通りの管理や売却ができます。
ここまで、家族信託を利用した不動産売却におけるメリットについて解説しました。
家族信託はスムーズな不動産売却を実現させてくれる制度です。
トラブルを回避できるだけでなく、共有不動産の売却における煩わしさも軽減されます。
しかし、家族信託を結ぶにはコストがかかります。
また受託者は管理や売却を行わなければいけないため、単純にやることは多くなります。
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