


不動産売却は必ずしもその不動産の所有者が行うとは限りません。
何らかの事情により、所有者本人が売却の手続きを行えないこともあります。
またそのような場合に利用できるのが後見人制度というものです。
ここからは、後見人制度を利用した不動産売却のポイントを中心に解説します。
後見人制度は、成年後見制度とも呼ばれるものです。
こちらは判断能力が低下した方の代わりに、後見人が法律行為を行える制度をいいます。
判断能力が低下した方とは、認知症や知的障害などを負った方を指しています。
また後見人制度は、法定後見と任意後見の2つに分けられます。
法定後見は、すでに判断能力が低下した方を選定された後見人がサポートするものです。
任意後見は、自身の判断能力が衰える前に後見人と事前契約しておく制度です。
後見人制度を用いて成年後見人を選定する際は、家庭裁判所への申請が必要です。
申立ができるのは補助を受ける本人とその配偶者や親族、市区町村長などです。
申立が受理されると面談などで把握した事情を踏まえ、家庭裁判所が後見人を選びます。
また申立にあたっては、あらかじめ成年後見人の候補者を立てられます。
しかし別の方が選ばれる場合もあります。
ちなみに手続きには申立書や申立書付票、後見人等候補者身上書などがあります。
必要書類の詳細はケースごとに異なります。
後見人制度は、本人に代わって後見人が財産の管理や売買などを行うものです。
そのため、本人が所有している不動産を売却することも可能です。
しかし後見人だからといって自由に売却して良いわけではありません。
適切な手順を踏む必要があります。
例えば居住用不動産と非居住用不動産とでは、売却方法が変わってきます。
居住用不動産の売却では、家庭裁判所や成年後見監督人の同意が必要です。
もし無許可で居住用不動産を売却したら、その売買契約は無効になります。
また買主には売却代金を返還しなければいけません。
さらに家庭裁判所の判断により、後見人を解任させられてしまう可能性もあります。
ここまで、後見人制度を利用した不動産売却のポイントを中心に解説しました。
後見人の選定方法は、補助を受ける方の状況などによって変わってきます。
また不動産の種別によっては、家庭裁判所などの許可が必要になることもあります。
ただし不動産の手続き自体が大きく変わるわけではありません。
そのため後見人さえ決定すれば、スムーズに売却を勧められる可能性はあります。
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