


被相続人が財産を引き継ぐ場合、その金額によっては相続税が課税されます。
また被相続人は、生前からこちらの金額を減らす工夫をしておかなければいけません。
特に何も考えずに相続すると、残された家族の負担が大きくなってしまいます。
ここからは、不動産の購入が相続税対策につながる理由について解説します。
不動産の相続税評価額は時価より低く評価されます。
そのため預貯金などを不動産に変えることで、相続税が少なく計算されます。
例えば被相続人の遺産総額が1億円であるとします。
こちらがすべて現金の場合、相続税評価額は1億円です。
課税される相続税も、1億円という金額に対応したものになります。
一方、遺産が時価1億円の不動産のみだと話は変わってきます。
物件の相続税評価額が6,000万円と評価されれば、財産を4,000万円も圧縮できます。
相続税の課税金額も、6,000万円に対応した金額まで減額します。
相続する不動産か賃貸不動産の場合、相続税評価額はさらに下がります。
つまりより相続税が抑えられるということです。
賃貸不動産は、賃貸借契約によって借主の権利が守られています。
そのため、貸主の判断で簡単に契約を解除することはできません。
よっぽどのことがなければ、借主を強制退去させて物件を売却するのも難しいです。
このことから制約が大きいと判断され、相続税評価額も低くなります。
もし被相続人が使用していない物件があるのなら、早めに貸し出すのも一つの手です。
不動産購入時には、借入でマイナスの財産をつくることもできます。
こちらも相続税対策につながる理由です。
不動産を購入する際、購入資金を借り入れるとその金額はマイナスの財産になります。
財産を引き継ぐ際にこちらのマイナスの財産を計上すれば、相続税は確実に減少します。
ただし相続税対策になるとはいえ、無理な借入は避けるのが無難です。
購入した不動産には、不動産価格や賃料が低下する可能性があります。
こうなると、総合的な財産状況を悪化させることが考えられます。
ここまで、不動産の購入が相続税対策につながる理由について解説してきました。
不動産を含む相続財産は、相続人のために残すものです。
つまり相続人にとってメリットの大きいものでないといけないということです。
そのため被相続人は可能な限りの相続税対策を行っておくことが望ましいです。
また遺言書を利用し、相続人同士が争わない相続をサポートすることも重要です。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。
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