


生産緑地とは、一定の要件を満たした農地などのことをいいます。
都市計画で定められた市街化区域内に存在します。
生産緑地に指定された土地は、市街化区域内でも30年間は農地を運営できます。
ここからは、生産緑地の売却におけるメリットやデメリットを中心に解説します。
生産緑地は都市圏から比較的アクセスしやすい場所にあります。
そのため宅地や雑種地にして売却する場合、地方と比べると買い手がつきやすいです。
また生産緑地を売却すれば、営農の義務から解放されます。
農業は私たちの生活にとって欠かせない産業です。
しかし後継者がいない高齢の方などにとっては大きな負担になります。
このような場合に売却を選択することで、負担を軽減できます。
ちなみに生産緑地を解除・売却すれば、固定資産税などの維持費が不要になります。
生産緑地を売却すればまとまった資金が手に入ります。
しかし売却後は、当然農地として活用して収益化することができません。
また生産緑地から宅地にすれば、固定資産税が高くなります。
5年間は減額されますが、解除後は早めに売却することをおすすめします。
ちなみに生産緑地を解除しても納税猶予を受けている場合、問題が生じます。
こちらは相続時にさかのぼって課税されるさかのぼり課税と呼ばれるものです。
ただし納税猶予を受けていると、相続人の死亡で猶予されていた相続税が免除されます。
このときは特定生産緑地の指定を受け、相続人の死亡後に指定解除すると良いです。
生産緑地を売却するには、生産緑地の指定を解除する必要があります。
このときの一般的な流れは以下の通りです。
・必要書類を用意する
・自治体に買い取りを申し出る
・希望者への斡旋が開始される(自治体が買い取れない場合)
・行為制限が解除される
ここでいう希望者とは、農業従事を希望する方を差しています。
また申出書の提出から3ヶ月以上買い手が付かなかった場合は行為制限が解除されます。
行為制限は、生産緑地に定められた土地の利用制限です。
こちらが解除されることで、宅地として利用できるようになります。
その後の不動産売却の流れは通常の土地と同じです。
ここまで、生産緑地の売却におけるメリット・デメリットを解説してきました。
生産緑地であっても、申請さえ行えば基本的には売却が可能です。
そのため農業を継続するのが難しい方は、早めに手続きを行うべきです。
ただし通常の不動産と同じく、買い手が見つからなければ売却はできません。
早期売却を実現するために、優れた不動産会社のサポートは必須です。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。
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