


不動産を含む財産を相続する際には、被相続人が遺言書を作成することがあります。
こちらの多くは、被相続人本人が自筆する自筆証書遺言が一般的です。
その他には、公正証書遺言を作成するケースもあります。
ここからは、公正証書遺言での不動産相続におけるメリット・デメリットを解説します。
公正証書遺言は、原則的に公証役場で作成する遺言書です。
2人以上の証人の立ち会いのもと、公証人がパソコンで作成します。
自筆証書遺言とは違い、手書きで作成する必要はありません。
被相続人が記載された内容を確認し、間違いなければ署名・押印をして完成です。
ちなみに公証人は、準国家公務員の一種です。
裁判官や検察官などを長年務めた経験がある方の中から法務大臣によって任命されます。
公正証書遺言での不動産相続には、遺言が無効にならないというメリットがあります。
公正証書遺言は公的に認められている遺言書です。
そのため、書式や保管方法の不備などで無効になることがありません。
盗難や紛失、偽造や捏造を防止できるのもメリットです。
また公正証書遺言は、自筆の必要がありません。
専門家に作成を依頼するため、法的知識がなくても作成できます。
その他のメリットとしては、相続手続きがスムーズ進むことが挙げられます。
公正証書遺言は、完成した時点で法的有効性を認められます。
これにより、作成後はすぐにでも遺産分割協議などに活用できます。
公正証書遺言の作成には公証人や証人の力が必要です。
これらの人物には手数料を支払う必要があります。
そのため、他の遺言書よりも費用がかかりやすいです。
また前述した通り、2人以上の証人を用意しなければいけないのもデメリットです。
証人には欠格事由が存在するため、必ずしも家族を証人にできるとは限りません。
具体的には相続人、受遺者は公正証書遺言の証人として認められません。
もし他に証人を依頼できる人物がいないのであれば、税理士などにも依頼できます。
ただしその場合は、さらに費用が高くなります。
ここまで、公正証書遺言での不動産相続におけるメリット・デメリットを見てきました。
被相続人は、不動産のみを記載した公正証書遺言の作成も可能です。
またこちらには無効にならない、知識がなくても作成できるなどのメリットがあります。
しかし費用がかかりやすく、必ず証人を用意しなければいけないのは欠点です。
他の種類の遺言書と比較しながら、もっとも自身に適したものを選びましょう。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。
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