


家族信託は、家族による財産管理の方法です。
財産を管理運用処分できる権利について、委託者から受託者に渡すことができます。
また、こちらの制度を利用すれば家族に不動産売却をしてもらうことも可能です。
ただし利用にはいくつかの注意点があります。
今回はこちらの点について解説したいと思います。
家族信託で不動産売却を行うには、受遺者に適した家族や親族が必要です。
具体的には適切な不動産の運営や管理、処分を行う能力のある家族や親族です。
自身の不動産を託すためには、信頼できる親族を選ばなければいけません。
将来の相続の発生も踏まえても、こちらは重要なことです。
しかし、必ずしもそのような人物が周りにいるとは限りません。
適任者がいなければ任意後見制度を利用できますが、また別の手続きが必要になります。
家族信託で行う不動産売却では、親族間のトラブルが発生する可能性があります。
家族信託の契約は、委託者と受託者の2者間で成立します。
他に相続人などがいる場合でも、了解を得る必要がありません。
しかし相続人の1人が受託者になる場合、他の相続人が不満を抱くことがあります。
特に当該不動産を取得したかった相続人がいれば、トラブルを避けるのは難しいです。
この時点で委託者に判断能力がない場合、実質受託者だけが損害を被ることもあります。
そのため、家族信託を行う際は他の相続人を含む親族の理解も得ることが大切です。
許可なしでも契約は可能ですが、あくまで先のことを考えなければいけません。
家族信託は非常に便利な制度ですが、まだまだ専門家は多くありません。
家族信託は契約を交わしてからスタートするものです。
こちらのスタート時の契約書作成などをサポートする専門家は増えてきています。
しかし、契約後の対応や信託の終了まで一貫して経験している専門家は少ないです。
そのため家族信託の相談をする際は、なるべく実績のある専門家に依頼しましょう。
実績があれば、家族信託についても臨機応変に対応してくれることが期待できます。
ここまで、家族信託での不動産売却における注意点について解説してきました。
判断能力が低下する前に、家族信託を結んで不動産の管理を任せるのは大事なことです。
しかし、何の問題もなく契約や売却が完了するとは限りません。
委託者と相続人間、受託者と相続人間などでトラブルが起こる可能性があります。
このような不安材料については、前もって対処しておくことが大切です。
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