【横浜市鶴見区の不動産会社】不動産における相続税の計算方法
遺産相続をした方は、預貯金や不動産などさまざまな財産を手に入れることができます。
しかし、場合によっては相続税を負担しなければいけないこともあります。
では、不動産にかかる相続税は、一体どのようにして計算すれば良いのでしょうか?
今回は具体的な計算方法について解説します。
不動産のみの相続税計算はできない
まず知っていただきたいのは、相続財産のうち不動産のみの相続税を計算することはできないということです。
相続税は、被相続人が所有していたすべての財産の権利や義務を相続財産とし、そのすべての相続財産をまとめて課税計算の対象とする仕組みです。
「不動産の相続税はいくら」「預貯金の相続税はいくら」と別々に考えることができません。
そのため、不動産の相続税を計算する際は、まず遺産総額を算出する必要があります。
また遺産総額を求めるときには、相続税が課税されるプラスの財産から、借入金などのマイナスの財産および葬式費用を差し引きます。
土地の評価額の計算方法
相続財産の総額を出すためには、不動産のうちまず土地の評価額を算出します。
土地の評価額は、市街地の土地や道路に路線価が定められている場合は路線価から算出し、路線価がない土地では倍率方式を用います。
路線価方式は、標準的な宅地の“道路に面する土地1㎡当たりの評価額”である路線価に補正率、土地の面積をかけて算出します。
各地の路線価については、国税庁のホームページで確認できます。
また倍率方式は、国税庁の路線価図・評価倍率表による倍率表で、相続税評価額を用いて計算する方法です。
こちらの方法では、固定資産税評価額に倍率をかけて評価額を算出します。
建物の評価額の計算方法
建物の評価額については、固定資産税評価額が該当します。
そのため、特に計算をする必要はありません。
また固定資産税評価額は、市町村からその不動産の所有者に送付される固定資産税の課税証明書で確認できます。
課税証明書以外では、市町村役場などで固定資産税台帳を見て把握することも可能です。
ちなみに収益物件の場合は賃借人の権利相当額が差し引かれ、評価額が下がるため、相続税額も減少します。
まとめ
不動産の相続税は、単体で計算することができません。
そのため、まずは被相続人が残した財産について、すべて把握することが大切です。
また、戸建て物件とマンションなど、評価額はより細かく算出することもできます。
今後不動産を含む財産を相続する可能性がある方は、可能な範囲で良いので、事前に計算のシミュレーションをしておくことをおすすめします。