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【横浜市鶴見区の不動産会社】生産緑地の相続に関すること

良好な都市環境の形成を図るため、市街化区域内農地の緑地としての機能を活かし、計画的に保全されるのが生産緑地です。

また、被相続人が生産緑地を所有していた場合、相続人の方は生産緑地を引き継ぐことになります。

今回は、生産緑地の相続に関することをいくつか解説します。

目次

生産緑地を相続した場合の選択肢

生産緑地を相続した方は、その扱いについて以下の3つから選択できます。

・指定の継続
・指定の解除
・指定の一部解除

生産緑地の指定を継続すれば、固定資産税や相続税等の優遇を受けられますが、生産緑地法による行為制限などの義務が課されます。

一方指定を解除すれば、生産緑地法による制限もなくなりますが、税負担は重くなります。

ちなみに、市町村によっては、一部の解除のみ認めているところもあります。

なお一部解除の場合、残った生産緑地には相続税の増税猶予が継続して適用されます。

しかし、そのためには指定解除する範囲について、猶予適用農地等全体の20%以下に収めなければいけません。

生産緑地の相続税評価額を計算する方法

生産緑地の相続税評価額は、以下のように計算します。

・その土地が生産緑地でないものとして評価した価額×(1-AまたはBの割合)

課税時点で買取り申出ができない生産緑地の場合、買取り申出ができるようになるまでの残りの期間に応じ、以下の割合を適用して上記のAとします。

期間割合
5年以下10%
5~10年15%
10~15年20%
15~20年25%
20~25年30%
25~30年35%

課税時点ですでに買取り申出が行われていた、もしくは行える生産緑地の場合は、5%を適用して上記のBとします。

なお具体的な評価額を算出するには、さらに複雑な計算が必要になるため、詳しくは専門家に相談することをおすすめします。

生産緑地の相続税納税猶予

生産緑地にかかる相続税については、相続人の就寝営農を条件に、納税や猶予される制度があります。

こちらの猶予を適用するためには、以下の書類を相続税の申告書とともに提出しなければいけません。

書類取得方法
相続税納税猶予の特例適用の農地等該当証明書市町村の都市計画課にて取得
相続税納税猶予に関する適格者証明書市町村の農業委員会にて取得

ちなみに、これらの書類は、相続税の申告期間10ヶ月間で揃えなければいけません。

まとめ

生産緑地は特殊な土地であり、通常の不動産のようにスムーズに相続できないことがあります。

相続に伴う選択や手続きも多く、事前にある程度特徴を掴んでおかなければ、相続が長期化する可能性も高いです。

さらに、相続後も増税猶予を継続する場合は、適宜手続きを行う必要があります。

そのため、税理士などの専門家における力が欠かせません。

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