【横浜市鶴見区の不動産会社】成年後見人制度を活用する際に発生する費用
成年後見制度は、本人の生活や医療・介護など身の回りの事柄に目を配りながら、後見人が本人を保護・支援する制度です。
不動産等の財産を所有する本人、その家族にとっても便利な制度ですが、活用する際には費用が発生します。
今回は、成年後見人制度の費用の内訳について解説します。
成年後見人選任までにかかる費用
成年後見人選定までにかかる主な費用は以下の通りです。
上記の他でいうと、銀行の残高証明書や不動産の登記簿謄本などの発行手数料が数百~1,000円程度かかります。
成年後見人に支払う報酬について
成年後見人は、家族以外の第三者が務めるケースも多く見られます。
このような場合は、基本的に被後見人が報酬を支払いますが、被後見人が支払えない場合は家族などが支払います。
また、成年後見人に支払う基本報酬は月額20,000円程度で、後見人が管理する財産の額に応じて報酬は多くなる傾向にあります。
例えば管理する財産額が1,000万円以上5,000万円以下の場合は月額30,000~40,000円、財産額が5,000万円以上の場合は月額50,000~60,000円が目安になります。
特段高額な費用ではありませんが、成年後見人制度を活用し続ける限り、こちらの費用も発生し続けます。
成年後見人制度の追加報酬について
成年後見人制度を活用する場合、前述した基本報酬の他に、追加報酬が発生することもあります。
例えば被後見人の療養看護費用を捻出する目的で、成年後見人が不動産を売却した場合、追加の報酬を支払わなければいけません。
金額は不動産の売却価格によって変動しますが、3,000万円で売却した場合は40~70万円程度とされています。
また、以下のケースでも追加報酬が発生します。
追加報酬発生のケース | 金額 |
身上監護等に特別困難な事情があった場合 | 基本報酬額の50%の範囲内で、相当額の金額 |
訴訟の定期 | 1,000万円の損害賠償請求の場合で80~150万円 |
遺産分割調停 | 遺産分割調停で総額4,000万円の遺産のうち半分の遺産を取得した場合で55~100万円 |
まとめ
成年後見人制度の中でも法定後見は、家族信託などの対策をしていなかった方でも利用できる最後の砦です。
しかし、こちらは申立時の費用が発生するだけでなく、基本的には被後見人が死亡するまで成年後見人への報酬も発生し続けます。
そのため、他にも色々な制度の内容を知った上で、戦略的に成年後見人制度を活用することが大切です。