【横浜市鶴見区の不動産会社】遺産分割協議で不動産の現物分割を選ぶメリット・デメリット
被相続人の遺言書が存在しない場合、残された不動産については、相続人同士で分割方法を決定することになります。
また、不動産は他の財産とは違い、さまざまな分割方法が選択できます。
今回は、遺産分割協議で現物分割を選ぶメリット・デメリットについて解説します。
現物分割の概要
現物分割は、不動産をそのままの形で分割して相続する方法です。
こちらは分割しやすい預貯金などで採用されるケースが多いですが、不動産でも使える場合があります。
例えば、土地を分筆した上で、相続人同士で分けるケースなどが該当します。
分筆とは、一筆の土地を複数の部分に分けて登記し直し、複数の土地にする手続きのことをいいます。
もちろん、一人の相続人が不動産を丸ごと引き継ぐケースも、現物分割にあたります。
遺産分割協議で現物分割を選ぶメリット
現物分割は相続人が特定の不動産を引き継ぐだけであり、売却も不要なため、手続きが非常にシンプルです。
不動産を相続しても、基本的には相続した人物の名義に変更するだけで完了します。
換価分割であれば、不動産をすべて売却して現金に変えなければいけませんし、代償分割の場合は不足分を相続人のいずれかが現金で補わなければいけません。
これらの分割方法に比べると、現物分割は手間も時間もかかりにくいと言えます。
また現物分割の場合、不動産の評価額を厳密に調べる必要もありません。
“相続人Aは不動産を相続”、“相続人Bは預貯金を相続”といったように、誰がどの財産を相続するのかを決定するだけで済みます。
遺産分割協議で現物分割を選ぶデメリット
遺産分割協議で現物分割を選ぶ場合、相続が不公平になってしまう可能性があります。
例えば、評価額3,000万円の不動産を相続人A、預貯金1,500万円を相続人Bが受け取る場合、1,500万円の差が生まれてしまいます。
もちろん、相続人全員がこちらの内容に納得すれば問題ありませんが、納得しなければ争族につながることも考えられます。
また不動産の現物分割では、土地を分筆するケースがあるという風に解説しましたが、すべての土地で分筆ができるわけではありません。
条例により、分筆を禁止している地域もあるため、このような場合は別の分割方法を選ばなければいけないこともあります。
まとめ
不動産の現物分割は、各相続人が複雑な手続きをなるべく避けたい場合や、土地が分筆できる場合などにおすすめの方法です。
しかし、面倒だからといって、他の分割方法を検討しないのは良くありません。
不動産の分割方法には、他にも換価分割や代償分割、共有分割などがあります。
それぞれの方法について理解した上で、現物分割を選ぶかどうかを判断しましょう。