【横浜市鶴見区の不動産会社】遺産分割協議書の内容を訂正する際のポイント
不動産を含む相続財産の配分方法について、相続人同士が協議し、書面にしたものが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書は、ある程度定められた形式に沿って作成しますが、場合によっては書き間違いが発生することがあります。
今回は、遺産分割協議書の内容を訂正する際のポイントについて解説します。
相続人に関する内容を書き間違えた場合の訂正方法
これから不動産などを相続する相続人に関する内容を書き間違えた場合は、当該部分を二重線で消し、周辺に正しい内容を書き直します。
また書き間違えた内容については、書き間違えた相続人本人の実印(印鑑登録をしている印鑑)だけを押印します。
相続人に関する情報は、遺産分割協議書そのものの内容や、他の相続人に影響を及ぼすものではありません。
そのため、書き間違えた本人だけが訂正印を押せば簡単に修正できます。
被相続人に関する内容を書き間違えた場合の訂正方法
遺産分割協議書において、被相続人に関する内容を書き間違えた場合も、まずは誤記部分を二重線で消し、その周辺に正しい記載を行います。
しかし、相続人の内容を書き間違えたときとは異なり、訂正箇所には相続人全員の実印を押さなければいけません。
例えば相続人が3人いる場合で、相続財産の記載にミスがあったときには、3人全員の実印による押印が必要です。
被相続人や相続財産が異なれば、それは遺産分割協議書の内容そのものが変更されたと言えるからです。
相続人全員の訂正印は、全員の了解を得たという証明になります。
書き間違いが多い場合はつくり直すべき
遺産分割協議書の書き間違いは訂正印で修正できますが、あまりにも書き間違いが多い場合は一から遺産分割協議書をつくり直すべきです。
訂正印が至るところにある文書は、内容が見えにくくわかりづらいものになってしまいます。
このような複雑な内容の遺産分割協議書では、相続人の認識違いなどのトラブルも起こりやすくなります。
また遺産分割協議書の作成後、新たに不動産などの相続財産が見つかった場合は、もう1枚作成しましょう。
遺産分割協議書は、必ずしも1枚である必要はありません。
むしろ、すでに作成した遺産分割協議書をつくり直す方が難しいです。
まとめ
遺産分割協議書の作成は、多くの相続人が初めて行うものです。
そのため、作成時にトラブルが起こる可能性は非常に高いです。
それでも前もって対処法を把握していれば、相続人同士で揉めることなく、スムーズに問題を解決できます。
もしトラブルが解決できない場合は、相続について経験が豊富な弁護士や不動産会社などに相談してください。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。