【横浜市鶴見区の不動産会社】遺産分割協議書の作成は専門家に依頼しよう
不動産などの財産を相続したとき、必ずしも被相続人が遺言書を遺しているとは限りません。
このようなケースでは、財産を受け取る相続人が遺産分割協議書を作成しますが、このときには基本的に専門家に依頼すべきです。
今回は、専門家へ依頼におけるメリットなどを中心に解説します。
遺産分割協議書の作成を専門家に依頼するメリット
遺産分割協議書の作成を依頼できる専門家としては、主に弁護士と行政書士が挙げられます。
預貯金や不動産など財産に関する協議でトラブルが起こっているケース、またはトラブルに発展しそうなケースでは、弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士であれば、遺産分割協議書の作成とあわせて、トラブルの解消へ向けた交渉や調整を行うことができます。
また第三者である弁護士が話し合いの場に立ち会うことで、相続人が冷静さを保ちやすくなり、結果的に話し合いがスムーズに進むこともあります。
一方行政書士への依頼が向いているのは、すでに遺産分割協議が終了し、法定相続人全員で合意できたタイミングです。
相続財産に不動産が含まれている場合、書類の作成に加えて名義変更の手続きもすべて行政書士に任せられます。
弁護士よりもコストが低いため、気軽に相談しやすいのも特徴です。
遺産分割協議書は相続人自身でも作成できる?
遺産分割協議書は、相続人本人が作成することも可能です。
専門家に依頼しなければ、当然依頼費用は一切かかりません。
また相続の内容を第三者に知られないため、個人情報の漏えいや拡散を防止できます。
相続手続きの際は金融機関や法務局、税務署などに遺産分割協議書を提出しますが、各機関には守備義務があります。
しかし、相続人自身で遺産分割協議書を作成する際、作成に至るまでのプロセスが非常に面倒になります。
特に相続財産が多額で種類が多い場合、法定相続人の関係が複雑な場合などは、そもそも自身で進めるのが困難な場合もあります。
また相続人は遺産分割協議書の作成に慣れていないことから、書き間違いも起こりやすく、最悪の場合相続手続きの期限を過ぎてしまうことも考えられます。
まとめ
遺産分割協議書を作成するにあたって、弁護士や行政書士などの専門家はとても心強い味方です。
また相続の状況によっては、税理士や司法書士などに作成を依頼する方がスムーズな場合もあります。
一方、相続人自身で一から遺産分割協議書を作成するのは、決して簡単なことではありません。
よほど相続の知識が豊富でない限り、作成時のトラブルにも対応するのが難しいため、最初から専門家に依頼するのが賢明です。
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