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【横浜市鶴見区の不動産会社】不動産の家族信託における失敗例

家族信託は家族による財産管理の手法であり、所有権と財産を管理運用処分できる権利に分け、後者だけを子どもに渡す契約です。

これにより、親が認知症になっても子どもが不動産を売却したり、運用したりすることができます。

しかし、中には家族信託で失敗するケースもあります。

今回はこちらの失敗例について解説します。

目次

親の認知症が進んで信託契約ができなくなる

家族信託は、親が認知症を発症し、完全に意思能力を失った後には利用できません。

なぜなら、委託者(親)と受託者(子)の契約で成立する制度だからです。

そのため家族信託を検討している最中、契約締結に向けて進めている間に認知症を発症もしくは進行すると、契約ができなくなるおそれがあります。

まだ親が元気なことから「今度ゆっくり検討しよう」と考えている間に、認知症を発症したり、急に進行したりするケースはよく見られるため、注意してください。

親族の仲が悪化する

不動産を含む財産の家族信託を行う際は、親とすべての子がその情報を共有しておく必要があります。

一方、子どもの一人が親自身や他の子どもに情報を共有せず、勝手に進めていくと、誤解を受けやすくなります。

なぜなら家族信託は、信託をスタートさせるときに財産の名義変更手続きが発生したり、相続のときに誰が財産を承継したりするのかも決定できる制度だからです。

また親と一部の子どもだけで家族信託を進めると、当然話を聞いていない他の子どもからは不満が出るようになり、親族の仲が悪化する原因になります。

無効な信託を組成してしまう

家族信託では、確かに不動産の管理を子どもに任せることができますが、こちらの内容は法律に沿っていなければいけません。

例えば家族信託では、農地の信託が認められていません。

ここでいう農地とは、現況が農地である土地だけでなく、登記上の地目が田もしくは畑である土地のことを指しています。

仮に家族信託の契約書内で農地の信託について定めたとしても、こちらは無効になります。

またせっかく信託を組成したにもかかわらず、後々になって無効であることが発覚した場合、再組成の手間やストレスも大きくなります。

まとめ

家族信託は親が認知症になってしまった場合でも、さまざまな不動産関連のトラブルに対し、柔軟に対応できる制度です。

しかし、利用を検討している場合はなるべく早く手続きを済ませる必要があります。

また手続きを進めるときは家族が一丸となって行い、後々契約内容が無効にならないように、法律の知識についてもある程度有しておかなければいけません。

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