【横浜市鶴見区の不動産会社】不動産の相続税が支払えない場合の流れについて
被相続人から不動産を受け取った相続人は、それに対して課税される相続税を支払わなければいけないことがあります。
しかし場合によっては、相続税の金額が大きすぎて支払えないということも考えられます。
今回は、不動産の相続税が支払えない場合の流れについて解説します。
まずは不動産の売却を考えよう
不動産の相続税が支払えない場合は、不動産を相続財産として受け取らず、売却することで得た現金から相続税を差し引くことをおすすめします。
つまり不動産をすべて現金化すれば、相続税に充てられる現金を増やせるため、支払いが困難な状況を回避できるということです。
また相続人が複数いる場合は、一度不動産を売却して現金化し、その現金を分割するという換価分割を検討しましょう。
簡単に不動産を売却できない場合は?
先ほど不動産を売却して現金化することで、相続税の支払いができないという状況を回避する方法について解説しました。
しかし場合によっては、簡単に相続不動産を売却できないケースもあります。
例えば何百年もの間先代から相続され続けてきた不動産や、歴史的な価値が高い不動産などは、簡単に現金化することができません。
このようなケースでは、相続税が分納できる制度を利用するのが効果的です。
例えば、簡単に売却できない不動産にかかる相続税が1,000万円の場合、毎年数十万円ずつを納めていくという方法を取ります。
ただしこちらの方法だと、利子によって最終的な支払い金額は大きくなってしまうため、注意してください。
どうしても相続税が支払えない場合は?
上記の対処法を実践した上で、相続税の支払いに充てる資金をどうしても用意できないという場合は、相続放棄をするしかありません。
相続放棄をすれば、不動産などの財産を受け取る権利がなくなる代わりに、相続税を支払う義務もなくなります。
もちろん多くの財産を受け取る権利のある相続人にとって、相続放棄という選択肢は不本意でしょう。
しかし財産の受け取ることを諦めれば、相続税の支払いに関する対策をあれこれ考える必要はなくなります。
また相続放棄をすれば、被相続人が抱えていた負債を引き継ぐ必要もありません。
まとめ
たとえ相続人に蓄えがなく、相続税の支払いが難しい場合、とりあえず実践できる対処法を試してみることが大事です。
不動産以外の財産状況によっては、不動産売却による現金化などで対応できる可能性があります。
しかし試行錯誤した結果、どうしても相続税の支払いが難しいという場合には、早めに不動産を含む財産の受け取りを諦めることも覚悟しておきましょう。
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