【横浜市鶴見区の不動産会社】空き家の相続税に関すること
不動産を相続した方の中には、空き家を引き継ぐことになったという方も多いでしょう。
亡くなった親の不動産を相続する場合、相続人の手にわたる時点ではほとんどが空き家になっています。
また空き家の相続税は、通常の不動産の相続税と少し扱いが異なります。
今回は、空き家の相続税に関することを解説します。
今後空き家に居住する場合の相続税
親などから引き継いだ空き家について、相続人が今後そこに居住するという場合、小規模宅地等の特例が適用される可能性が高いです。
小規模宅地等の特例は、相続する土地の評価額を最大8割まで減額できる制度です。
“等”がつく理由は、借地権などの土地の権利にも適用されるからです。
土地の評価額が減額されれば、必然的に相続税も安くなります。
今後空き家に居住しない場合の相続税
親などから受け取った空き家に居住せず、空き家の状態のままにする場合、相続税は高額になる可能性があります。
なぜなら、小規模宅地等の特例を適用できず、相続税評価額を減額できないからです。
また、特例が適用されるかどうかは、相続開始の直前で空き家なのかどうかがポイントになります。
そのため、被相続人が亡くなる直前まで居住していた自宅ではなく、空き家として所有していた物件の一部であった場合、特例は適用されません。
空き家の相続税評価額の計算方法
空き家の相続税評価額については、通常の住宅などと同様、家屋と土地に分けてそれぞれの相続税評価額を算出します。
家屋の相続税評価額は、固定資産税評価額×1.0で算出できます。
つまり固定資産税評価額をそのまま使用するということです。
こちらの金額については、市町村役場から送付される固定資産税課税明細書で確認できます。
また土地の相続税評価額については、路線価方式と倍率方式のいずれかによって算出します。
路線価方式の場合は路線価×土地の面積、倍率方式の場合は固定資産税評価額×倍率で金額を弾き出すことが可能です。
ちなみにどちらの方式を使うのかについては、相続人が決定するわけではありません。
路線価が設定されている市街地の土地は路線価方式、設定されていない郊外などの土地は倍率方式を用います。
まとめ
高齢の両親が地方で暮らしている場合などは、今後空き家を相続する可能性が高いです。
また亡くなった両親が、実は居宅とは別に空き家を持っていたというケースもあります。
そのため今後相続をする可能性がある方は、空き家を引き継いだ場合に備え、取り扱いに関する知識を有しておきましょう。
予備知識を入れておけば、相続時にはスムーズに動ける可能性があります。
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