【横浜市鶴見区の不動産会社】相続放棄と財産放棄の違い
相続が発生したとき、相続人が遺産の相続を辞退するケースがあるのですが、辞退するときは相続放棄と財産放棄という2つの方法があります。
よく似た名前ですが、実際は相続放棄と財産放棄は異なる手続きです。
2つの手続きは、どのような違いがあるのでしょうか?
相続放棄と財産放棄の違いについて、解説します。
財産放棄とは?
財産放棄というのは、自分が遺産を相続しないということを他の相続人に伝えることをいいます。
財産放棄というのは法律で定められた手続きではなく、法的根拠があって行うものではなく、遺産分割協議での慣例的な呼び方です。
相続放棄との違い
財産放棄は財産を相続せず、権利を放棄することをいいますが、同じような制度として相続放棄というものもあります。
財産放棄と相続放棄は名前がよく似ていて混同されることも多いのですが、どのような違いがあるのでしょうか?
まず、財産放棄は自分の意思を表明するだけで相続人としての資格を失うわけではないため、遺産分割協議が締結される前なら撤回することもできます。
相続放棄の場合は相続人としての権利を失うことになるため、以降は相続に関しての一切の権利を失うのです。
また、財産放棄の場合は借金などの相続からは逃れることができないのですが、相続放棄であれば借金の相続を避けることができます。
財産放棄は単なる意思表示に過ぎず、法的拘束力もないのですが、相続放棄の場合は家庭裁判所への申し立てが必要となるでしょう。
財産放棄に関しては法的拘束力がないため、法定の期限などもなく、遺産分割協議が終わるまでの間は自由に決定できます。
しかし、相続放棄は3ヶ月以内という期限があり、機嫌が過ぎてから認められるケースはごくまれなので、期限内に手続きをしなくてはならないのです。
相続がいらないとき、財産放棄と相続放棄のどちらにするべきか悩んだ場合は、メリットとデメリットから決定しましょう。
財産放棄のメリットは、面倒な手続きがないという点と、遺産分割協議が終わるまでの間であれば撤回も可能という点です。
一方、デメリットとしては借金などのマイナスの財産がある場合は相続してしまうという点と、相続人ではあるので遺産分割協議に出席する必要があるという点があります。
相続放棄のメリットは、借金も相続せずに済むという点と、相続人としての権利を失うという点です。
しかし、家庭裁判所での手続きが必要という点と、相続放棄は撤回できないというデメリットがあります。
まとめ
財産放棄は、相続が発生したときに遺産分割協議で財産を相続しないと宣言するもので、相続放棄とよく似ています。
しかし、相続放棄とは違って途中で撤回することも可能です。
また、相続財産の中に借金がある場合は借金だけ相続するということになってしまうため、事前の確認が重要となるでしょう。
法的な手続きも必要ない財産放棄は、相続放棄の期限が切れた後でも有効です