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【横浜市鶴見区の不動産会社】不動産の家族信託における3つの注意点

家族信託は、不動産を持つ方が信頼できる家族やその他の相手に不動産を託し、特定の目的のために管理・処分・承継する財産管理手法です。

本人が認知症などになっても、不動産の管理運用を任せられるのがメリットですが、当制度を利用する際にはいくつか注意点があります。

今回は3つの注意点をピックアップして解説します。

目次

コストがかかる

不動産の家族信託を行う場合、専門家などに依頼するための報酬が必要です。

統一の報酬基準はありませんが、目的と財産の内容については、100万円を超えるケースもあります。

ただし、こちらの金額は決して割高ではありません。

家族信託契約は終わりではなく、あくまでスタートだからです。

依頼した士業などの専門家とは、依頼後も連絡を取り合い、予想外の事態が生じたときにも対応してもらうことができます。

上記の金額には、このような手続き後のサポート代も含まれています。

損益通算ができない

家族信託を活用する場合で、特に居住用物件ではなくアパートなどの収益物件を所有しているときには、損益通算の規定に注意が必要です。

家族信託では、個人の所得と信託不動産の所得を通算することができません。

例えば信託不動産が100万円の赤字で、委託者の個人所得が200万円の黒字だった場合、信託不動産の赤字はなかったものと見なされ、200万円が課税対象になります。

通常の青色申告では、赤字を翌年以降に繰り越して相殺できますが、家族信託ではこちらも認められていないため注意が必要です。

農地は家族信託することができない

家族信託では、財産的価値のあるものであれば信託することが可能です。

一方で、農地に関しては法律上信託することができません。

こちらは農地法3条2項3号によって定められているルールです。

宅地転用の手続きを行えば農地でも信託可能ですが、手続きには数ヶ月程度かかることがあります。

また市街地の区域内または市街化の著しい区域に近接する地域内の農地や、将来市街地化が予想される農地などは、宅地転用できないことも考えられます。

ちなみに不動産以外で言うと、年金受給権や生活保護受給権など、本人の固有の権利として与えられているものは信託財産にはできません。

まとめ

家族信託は、信頼できる家族に不動産を託すことができる制度ですが、残念ながら無料で行うのは難しいです。

また税制面で不利になったり、信託できない不動産があったりと、利用する方にとってはデメリットを感じやすくなることもあります。

ちなみに親族関係に争いがある場合などは、無理に家族信託を利用する必要はありません。

クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。

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