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【横浜市鶴見区の不動産会社】遺言書で一人だけを相続人に指名することは可能?

遺言書は、被相続人が預貯金や不動産などの財産について、どのように相続させるのかを書き記した書面です。

また遺言書の内容には、基本的に被相続人の意思が全面的に反映されます。

では、遺言書で特定の人物一人だけを相続人に指名することはできるのでしょうか?

今回はこちらの点について解説します。

目次

一人だけを相続人に指名する理由

被相続人は、以下のような理由で特定の一人だけを相続人に指名したいと考えることがあります。

・他の相続人には生前に十分金銭的援助を行った
・他の相続人とは不仲なため相続したくない
・第三者にすべての財産を遺贈したい など

通常複数人相続人がいる場合、その全員に向けて財産を相続させるよう、遺言書を記載するのが一般的です。

しかし、上記のように過去の援助の内容や相続人との関係によっては、一人だけに相続したいと考えることもあります。

また法定相続人だけでなく、血のつながりがない第三者一人に全財産を遺贈したいと考えるケースもあります。

遺言書で一人だけを相続人に指名することはできる?

遺言書で特定の人物一人だけを指名し、被相続人の財産を相続させることは可能です。

しかし他にも配偶者や兄弟姉妹などの相続人が存在し、その遺言によって相続人の遺留分が侵害されていた場合、遺留分侵害請求を起こされることがあります。

遺留分は、被相続人の兄弟姉妹を除く相続人が持つ、最低限の相続財産の受取割合です。

つまり相続人である時点で、ある程度財産を受け取る権利は持っているということです。

遺言書で一人だけ相続人に指名する場合の注意点

被相続人は、遺言とは別に付言事項を記載しておくことで、相続人として指名された人物の負担を減らせる可能性があります。

具体的には、なぜその人物のみへの相続になったのかを明確に記載することで、別の相続人が納得し、遺留分侵害請求が行われなくなることが考えられます。

ただし遺言書の内容とは違い、付言事項には法的な効力がないため、必ずしも別の相続人が内容に従うとは限りません。

そのため、やはり関係の良くなかった相続人などについては、生前にある程度問題を解決しておくべきです。

まとめ

被相続人は、相続人のことを考えて遺言書を作成しますが、こちらの内容はすべての相続人もしくは相続関係者の思いを考慮していることが望ましいです。

そのため、もし一人だけを相続人に指名するのであれば、争族が発生しないための工夫が欠かせません。

また遺言の内容については、生前信頼できる身内や弁護士、司法書士などに相談しておくことをおすすめします。

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