【横浜市鶴見区の不動産会社】遺産分割協議書の取得方法は?
不動産や預貯金などを相続した方は、まずこれらの相続財産について、どのように分割するかを決定しなければいけません。
また遺言書が存在しない場合、相続財産の分割には遺産分割協議書が必要になりますが、書類はどこで取得すれば良いのでしょうか?
今回はこちらの点について解説します。
遺産分割協議書はどこで取得する?
結論から言うと、遺産分割協議書はどこでも取得できません。
市町村役場や金融機関などを訪れても、遺産分割協議書は用意されていないのです。
なぜなら、相続人が自身で作成しなければいけないからです。
もちろん、作成を弁護士などの専門家に依頼することはできますが、最初から記載項目などの枠が完成している書面をそのまま手に入れることはできないのです。
ちなみに相続人が複数人いる場合、遺産分割協議書はその人数分作成し、全員が署名捺印をしなければいけません。
完成した遺産分割協議書を取得できない理由
役所に提出する他の書類と同じように、枠が完成している遺産分割協議書があれば、作成は非常にスムーズに進むでしょう。
しかし遺産分割協議の内容は、相続の数だけ存在します。
そのため、遺産分割協議書を完全にテンプレート化することはできません。
遺産分割協議書の内容は、どの相続人がどの財産を取得するのかについて、誰が見ても明らかな状態にする必要があります。
そのため、最初から枠をつくってしまうと、適用できない相続人が出てきてしまうことが考えられます。
遺産分割協議書の作成はプロに依頼すべき
遺産分割協議書はまっさらの状態から作成する必要がありますが、基本的には独学ではなく、弁護士などのプロフェッショナルに作成を依頼すべきです。
こちらは法律的に正しい内容にできる可能性が高いからです。
法律などの知識が乏しい相続人が作成する場合、問題がないかその都度調べながら作成することになります。
このような方法だと、どうしても不備が出てしまい、最初から作成し直さなければいけない可能性が高まります。
一方、弁護士であれば法律や相続に関する知識が豊富なため、正しい内容を法律に沿って記載することが可能です。
まとめ
相続は突然開始するケースも多く、そのような場合、相続人となる方はとても困惑するでしょう。
しかし、相続人である以上は手続きを前に進める必要があり、相続財産がある場合はきちんと正式な書類を準備しなければいけません。
一から作成するのは面倒ですし、専門家に依頼する場合は費用もかかりますが、相続トラブルを防ぐために、遺産分割協議書の作成は欠かせません。
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