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【横浜市鶴見区の不動産会社】後見人制度における支援の類型について

後見人制度は、認知症や知的障害などの影響で判断能力が不十分な方を支援する制度であり、支援には不動産や預貯金などの財産管理も含まれます。

また後見人制度には、支援を受ける方の障害や認知の程度に応じた類型というものが存在します。

今回は各類型の特徴について解説します。

目次

補助

補助は、判断能力が不十分な方を指す類型であり、特定の法律行為の判断が難しい方が該当します。

障害や認知の程度については、もっとも軽いとされるものです。

またこのような類型に該当する方を支援する補助人は、本人の権利や財産を守るために、家庭裁判所から選任されます。

本人が財産上の重要な行為を行う際、その行為が本人の利益に適うかどうかを判断して同意を与えたり、同意を得ずに単独でしてしまった行為を後から取り消したりします。

保佐

保佐は、判断能力が著しく不十分な方を指す類型で、重要な法律行為の判断が難しい方が当てはまります。

障害や認知は中程度にまで進行していて、このとき指名される保佐人は本人の権利や財産の管理だけでなく、法律行為の一部を代理することもあります。

つまり、補助人よりも保佐人の方が権限は多いということです。

ちなみに保佐人を選任すべきタイミングは、支援を受けなければ契約等の意味や内容を知らずに理解し、判断できなくなったと考えられるときです。

例えば不動産売買など、大規模な取引を安易に行ってしまう懸念がある場合や、詐欺業者による訪問販売などに騙されそうなときが挙げられます。

さらに浪費傾向が生じている場合も、保佐人の必要性が出てきます。

後見

後見は、障害や認知の程度がもっとも進んでいると判断される類型です。

わかりやすくいうと、判断能力が欠けている状態が通常になってしまっている方が該当します。

また認知症などの進行により、街を徘徊するなど日常生活にも支障をきたしている方も後見に該当します。

このとき選任される成年後見人は、本人の財産管理や必要な福祉サービス、医療の利用契約の締結や医療費の支払いを行います。

さらに本人の生活など、身の回りの事柄への配慮も大事な役割です。

すでに本人は判断能力を完全に失っているため、成年後見人には同意権が必要なく、代理権と取消権のみを有します。

まとめ

後見人制度の被後見人となる本人は、どの程度判断能力が低下しているかによって、前述した3つの類型に分けられます。

また補助人や保佐人、成年後見人については、それぞれ権利や役割の範囲が異なり、後見人制度の利用を考えている方は、あらかじめ違いを明確にしておかなければいけません。

ただし、いずれも本人を十分に支援しなければいけないという点では同じです。

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