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【横浜の不動産会社】相続人が自筆証書遺言を紛失してしまったらどうなる?

自筆証書遺言は、被相続人が遺言の全部や日付、氏名を自筆で記したものです。

こちらが存在する場合、相続人はその内容を元に不動産等の相続を進めていきます。

では、相続人の一人が自筆証書遺言を紛失してしまった場合、一体どうなってしまうのでしょうか?

今回はこちらのケースのポイントについて解説します。

目次

わざと破棄した場合は相続人としての権利がなくなる

「自身にとって都合の良い相続にしたい」などの理由で、相続人の一人がわざと自筆証書遺言を破棄した場合、その人物は相続人としての資格を失います。

こちらは相続欠格と呼ばれる制度であり、対象となると一切の相続財産を引き継ぐことができません。

また相続欠格の対象となった場合、その人物は遺留分侵害額請求も行うことができなくなります。

相続においては、相続財産の最低限の割合である遺留分というものが存在しますが、相続欠格を受けた者は資格が剥奪されているため、こちらを受け取る権利もありません。

故意ではない場合は相続欠格には該当しない

例えば被相続人の遺品整理をしているときなどに、誤って自筆証書遺言を破棄してしまった場合などは、相続欠格に該当しません。

このようなケースでは、遺産分割協議が行われることになります。

しかし、誤って破棄してしまった相続人の立場が苦しくなることには変わりありません。

特に自筆証書遺言を預かっていた相続人の場合は、管理責任能力に問題があったとされ、社会的な信頼を大きく損ねます。

そのため、遺産分割協議においても、他の相続人によって有利な条件が認められない可能性が高いです。

自筆証書遺言の紛失を防ぐには?

自筆証書遺言の紛失を防ぐためには、被相続人に対し、自筆証書遺言書保管制度を利用してもらう必要があります。

自筆証書遺言書保管制度は、被相続人本人に代わり、法務局が自筆証書遺言を保管するというものです。

こちらの制度を利用すれば相続人による紛失のリスクはなくなりますし、悪意のある遺言書の偽造や変造、隠蔽なども起こり得ません。

また保管を依頼する際には、法務局で遺言書の形式が正しいかどうかの確認も受けられるため、相続人は利用を進言すべきです。

まとめ

自筆証書遺言を紛失してしまった場合、二度と同じ遺言書を元に相続を進めることはできません。

また相続人の恣意的な破棄が行われた場合は、相続人としての権利を剥奪されるため、内容に納得がいかなくても受け入れる覚悟が必要です。

さらにうっかり紛失してしまうリスクに備え、自筆証書遺言書保管制度などを活用してもらうことも大切です。

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