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遺産分割協議書は、相続人のうち誰がどの財産を相続するかを決めた内容を記載する書類です。
遺言書がなく相続人が複数人いる場合、不動産の相続登記や相続税申告などの手続きがいる場合に作成します。
今回は、一度作成した遺産分割協議書を紛失してしまった場合の対処法を中心に解説します。
一度相続人同士で遺産分割協議書を作成したにもかかわらず、誤って紛失してしまった場合、再度作成しなければいけません。
具体的には、まず相続人全員に連絡を取り、遺産分割協議の再開催を依頼します。
その後、前回とまったく同じ内容の協議書を作成し、遺産分割協議の場で再度署名・捺印を取得すれば完了です。
また再度作成した遺産分割協議書についても、前回と同じく各相続人に1通ずつ配布します。
遺産分割協議書の原本を紛失したときのために、原本をコピーして保有しているという方もいるかと思います。
しかし、不動産の名義変更などで遺産分割協議書を提出する場合、基本的には原本しか使用できません。
そのため、コピーよりも原本を厳重に保管しておく必要があります。
具体的には、自宅の金庫や貸金庫など、限りなく紛失のリスクが低い場所で保管することをおすすめします。
ちなみに提出先によっては、コピーに“原本と相違ない”という旨を記載し、実印による押印をすることで提出が認められるケースもあります。
遺産分割協議書は前述した流れによって再作成が可能ですが、実際は再作成ができないケースがあります。
例えば、相続人の一部が調印に協力してくれないケースがそれに該当します。
遺産分割協議書は、すべての相続人の署名・捺印がなければ成立しないものです。
そのため、再作成のためにわざわざ集まるのが億劫だという相続人がいると、再作成は難しくなります。
また最初に遺産分割協議書を作成したときの相続人の一部の方が亡くなっている場合、その方の相続人全員に協力を依頼しなければ、再び作成することはできません。
このような状況になると、関係者が増えかなりの労力も要します。
相続関係の書類にはさまざまな種類があり、それらを使用した手続きも複雑です。
中でも遺産分割協議書は非常に重要な書類であるため、決して紛失してはいけません。
またもし再作成するのであれば、事前に相続を得意とする税理士や司法書士に相談しておきましょう。
こうすることで、相続人同士のトラブルを回避しつつ、再作成ができる可能性があります。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。
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