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【横浜市鶴見区の不動産会社】家族信託における受託者側の主なデメリットについて

家族信託は、信頼できる家族に財産を託す仕組みです。

委託者は、自身の希望に沿った財産管理や処分を家族に任せることができますが、財産の管理処分を引き受ける受託者にとってはそれなりに負担の大きいものです。

今回は、家族信託における受託者側の主なデメリットについて解説します。

目次

相続税の節税にはつながらない

家族信託によって預貯金や不動産などが受託者に託されたとしても、こちらは相続税の節税にはつながりません。

もし家族信託を行った委託者が死亡したら、信託財産も含めすべての財産が相続人に引き継がれます。

このとき相続した財産は課税対象であるため、相続人のうちの一人が受託者を務める場合、節税にはなりません。

そのため、大きな金額の相続税を支払わなければいけない可能性があります。

ただし委託者が存命中に現金を不動産に変えたり、土地を売却してマンションを購入したりすれば、多少相続税の負担は軽減されます。

受託者は無限責任を負う

家族信託における受託者は、受託者としての業務について、個人としても弁済する義務を負います。

こちらは無限責任と呼ばれるものです。

わかりやすくいうと、受託者は信託財産ではない自分自身の預金などを使い、受託者としての義務を全うしなければいけません。

例えば受託者である子が、委託者である親から金銭を託され、親の生活費や医療費を支払っているとします。

このときもし途中で信託財産がなくなってしまい、生活費や医療費を支払えなくなっても、受託者には自身のお金で支払わなければいけない義務が発生します。

身上監護は対象外

身上監護が対象外になることも、家族信託における受託者側のデメリットです。

身上監護とは、本人(委託者)の生活や健康、療養に関する契約や手続きのことをいいます。

具体的には介護や医療契約などを指しています。

家族信託では、受託者が介護費用を支払うことができますが、医療や介護に関する具体的な手続きを代行することはできません。

そのため委託者である親が認知症になった場合などは、家族信託のみでの対応が難しく、成年後見制度の利用が必要になります。

まとめ

委託者は信頼できる受託者を見極め、なるべく自身の思惑通りになるように、財産の管理や処分を託さなければいけません。

一方で受託者についても、自身の役割や責任を十分に理解した上で、財産の管理処分を引き受ける必要があります。

もし安易に引き受けてしまったら、受託者は自身が経済的に困窮したり、新たな手続きを行わなければいけなくなったりする可能性があります。

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