


遺産分割協議書は、すべての相続人の意見が集約された書類であり、遺言書がない場合の相続では必要不可欠です。
そのため、必ず内容は適切なものでなければいけませんが、場合によっては相続人の一人などに偽造されることがあります。
今回は、遺産分割協議書の偽造におけるポイントをいくつか解説します。
偽造と聞くと、相続人の一人が一から偽物の遺産分割協議書を作成するようなケースを想像する方もいるでしょう。
しかし遺言書とは違い、遺産分割協議書ではこのような行為は不可能です。
なぜなら、すべての相続人の押印がなければ遺産分割協議書は成立しないからです。
つまり、相続人が見たこともない遺産分割協議書が存在すれば、それは偽造されたものだとすぐにわかるということです。
遺産分割協議書の偽造にあたる例として多いのは、相続人の同意なく署名や押印をするというものです。
無断で相続人全員の署名と押印を集めることにより、遺産分割協議書を正式な書類に使用とするため、こちらは当然偽造にあたります。
他の相続人と一切連絡を取っていない場合などは、前述のような無断での署名や押印があったとしても、偽造だと気付けない場合があります。
偽造かどうかを見破るには、まず書類の筆跡をチェックしましょう。
複数の相続人の署名が記載されているにもかかわらず、筆跡が同じである場合、偽造されている可能性が高いです。
また筆跡以外でいうと、署名の記入に使用されている筆記用具も注目すべきポイントです。
すべての署名が同じような濃さ、太さの筆記用具で書かれている場合、特定の相続人が連続で記入している可能性があります。
遺産分割協議書の偽造が疑われる場合、まず弁護士などの専門家に相談しましょう。
弁護士は、書類の真正性を評価し、必要な法的措置を講じるサポートをしてくれます。
また、遺産分割協議書の内容に関する証拠を集めることも大切です。
例えば、相続人間のコミュニケーション記録や関連する文書などを集めることで、偽造した相続人にペナルティを与えられる可能性が高くなります。
遺産分割協議書は、今後の相続を左右する重要な書類です。
偽造されると、相続人同士でトラブルが発生したり、特定の相続人にとってのみ有利な内容になったりすることも考えられます。
そのため、作成時は相続人全員が集まり、適切な内容になっていることを確認した上で署名・捺印を行いましょう。
また各相続人がコミュニケーションを取り、遺産分割協議書成立の有無について把握しておくことも大切です。
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