


生産緑地を売却する際は、指定解除要件を確認した上で、役所に買い取りの申請を行います。
もちろん売却に成功すれば売主は利益を得ることができますが、売却時にはさまざまなコストが発生するため、注意しなければいけません。
今回は、生産緑地の売却にかかる主な費用について解説します。
生産緑地を売却するにあたって、忘れてはいけないのが税金の存在です。
こちらは指定解除時点、解除後の売却時点の両方で発生します。
相続によって生産緑地を手に入れた場合は、指定解除によって相続税の増税猶予が打ち切りになります。
そのため、利子税を含む税額を支払わなければいけません。
また解除後の売却では、印紙税や譲渡所得税が発生しますが、こちらは生産緑地の売買金額によって変わってきます。
印紙税は不動産売買契約書に貼付する印紙の代金であり、安ければ200円で済みますが、高ければ3万円かかります。
譲渡所得税については、課税額に対し所有期間に応じた税率をかけることで算出できます。
一般公開による売却で生産緑地を手放す場合、不動産会社を利用するための仲介手数料もかかります。
仲介手数料は売買価格によって変動し、売買価格が低ければ最低売買価格の5%、高ければ売買価格の5%になります。
また仲介手数料については、生産緑地の売買契約締結時に50%、決済時に残りの50%を支払うのが一般的です。
そのため、売買契約を結ぶタイミングまでに、ある程度準備しておかなければいけません。
生産緑地の境界があいまいな場合は確定測量費、形状などに問題がある場合は造成費も発生します。
確定測量にかかる費用は、一般的には40~100万円程度です。
隣地に公道や河川などの官有地が含まれている場合、国や自治体の承諾を得る必要があるため、さらに20~30万円ほどかかることもあります。
また土地の造成費は、一般的に1坪あたり3万~10万円程度です。
ここでいう造成費には、整地費用や伐採・防草費用、地盤改良費用や土盛費用などが含まれています。
生産緑地の地盤が軟弱な場合は、杭打ちや地盤改良の工事が必要となるため、費用は相場より高くなりやすいです。
不動産売却時はどれくらいの金額で売れるのかではなく、最終的にどれだけの金額が手元に残るのかを考えなければいけません。
希望に近い金額もしくはそれ以上の金額で売却できたとしても、支出を考えていなければ損をした気分になります。
特に生産緑地は、売却のための手続きが複雑であるため、発生する費用の存在を忘れないように注意してください。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。
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