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【横浜市鶴見区の不動産会社】リノベーションで法律違反になってしまうケース

現在の住まいの間取り等を変更したいとき、中古物件を自身の理想の物件に近づけたいときなどには、リノベーションが選択されます。
しかし、リノベーションを行う際はそのルールについて把握していないと、法に触れてしまう可能性があります。
今回は、リノベーションで法律違反になるケースについて解説します。

目次

建築確認申請を忘れた場合

建築確認申請は、建物を新築または改築するとき、建築基準法などの法律に沿っているかについての審査を受けるための申請です。
リノベーションにおいては、10㎡以上の増築、準防火地域・防火地域での増築、四号特例に該当しない建物の大規模修繕・模様替えをするとき、こちらの申請が必要です。

よりわかりやすくいうと、ある程度広範囲のリノベーションを行うとき、壁や柱といった主要構造部を1/2以上リノベーションで修繕・模様替えするときに申請を行います。

ちなみに準防火地域や防火地域でのリノベーションは、10㎡以下の増築でも申請しなければいけません。

建築基準法の条件を満たさないリノベーションを行った場合

建築確認申請を行った場合でも、建築基準法の条件を満たさないリノベーションを行った場合は法律違反になります。
例えば、窓や天井などのリノベーションを行うときは注意が必要です。

中古物件における窓の位置を移動させたい場合、小さくしたい場合は、建築基準法の採光基準が問題になります。
採光基準では、窓から室内に取り入れる光の量、窓の大きさが決まっています。
あまりに光の量が少ない、もしくは窓が小さい場合は適切な建物として認められません。

また天井を高くしすぎると、換気をするのが難しくなり、建物における1時間あたりの各部屋の換気基準をクリアできないことがあります。
こちらも法律違反という扱いになります。

法律違反があった場合はどうなる?

リノベーションで法律違反が見られる場合、建物の崩壊や変形などのリスクは高まりますし、居住する方の健康に悪影響を与えることもあります。

また違反した建物については、使用禁止命令を受けたり、水道やガスを止められたりといった措置が取られることも考えられます。

まとめ

中古物件の購入時は、売主がリノベーションを行うことで、費用を抑えながら新築に近い物件がつくれます。
しかし、何でもかんでも売主の思い通りリノベーションをして良いというわけではありません。
建築基準法などの法律の基準に対応していない場合、建築許可申請の審査に通過しませんし、その物件の使用に制限がかかるおそれもあります。
また将来売却するとき、売買価格にも影響が出ます。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。

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