


遺言書が存在しないとき、相続人が作成する遺産分割協議書は、相続人全員の署名と押印がなければ正式な書類として成立しません。
しかし、中には相続人の一人が遺産分割の割合などに納得がいかず、頑なに押印してくれないというケースもあります。
今回は、このような場合の主な対処法について解説します。
どうしても押印してくれない相続人がいる場合は、可能であれば直接顔を合わせ、相続人全員で話し合う機会を設けるべきです。
冒頭で少し触れたように、押印してくれない理由の多くは、遺産分割の割合に納得がいかないことです。
そのため、納得してもらうにはどうすれば良いのかについて、真剣に話し合う必要があります。
例えば割合を変更したり、現物分割を換価分割に変えたりと、さまざまな選択肢を提示してみるのが良いでしょう。
相続人の中には、遺産分割協議書の作成にそれほど携わらない方もいます。
特に一人だけ遠方に居住している場合などは、他の相続人で書類を作成し、その内容を離れて暮らす相続人に提示する形を取ることがあります。
しかしこのようなケースでは、作成に携わっていない相続人が相続財産の全貌を把握できず、判を押したくても押せないという状況が起こり得ます。
そのため、相続財産の全貌を表す資料は必ず見せるようにしましょう。
例えば不動産であれば不動産評価額を証明できる書類、預貯金であれば預金残高証明書や預金通帳、取引履歴(可能であれば過去5年分)などを提示することが望ましいです。
なかなか話がまとまらない場合は、弁護士に代理を依頼し、押印しない相続人と交渉するというのも一つの手です。
相続人の中には他の相続人と仲が悪く、単純に会話をしたくなかったり、顔を合わせたくなかったりするだけの方もいます。
このような場合、代わりに弁護士が交渉することで、スムーズに押印してもらえる可能性があります。
また遺産分割の割合に納得いかない相続人が相手の場合、弁護士がわかりやすくその根拠について解説すれば納得してもらえることも考えられます。
相続の際は、さまざまなトラブルが発生します。
特に遺産分割協議書の作成時は、相続人全員の意思を一つにまとめなければいけないため、前述したようなトラブルが起こりがちです。
そのため、相続人同士の関係は前もって良好にしておくことが望ましく、あまりにも交渉が難航する場合、負担を軽減するためにも弁護士などのプロに依頼しましょう。
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