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【横浜市鶴見区の不動産会社】生産緑地に関するよくある質問

生産緑地は市街化区域内にある農地のうち、都市環境の保全に貢献する緑地機能や多目的保留地機能を持つ農地です。
非常に特殊な土地であるため、こちらを所有している方や相続した方は、取り扱い方がわからずに悩むケースも多いです。
今回は、生産緑地に関するよくある質問にお答えします。

目次

生産緑地をそのまま相続することのメリット・デメリットは?

被相続人が所有する農地が生産緑地だということが生前から判明している場合、その相続人にあたる方は相続するかどうか悩むでしょう。

生産緑地をそのまま相続するメリットとしては、まず固定資産税が大幅に軽減されていることが挙げられます。
生産緑地は、指定を受けることで固定資産税が1/100にまで軽減されます。

また被相続人が生産緑地を相続したときの相続税についても、大部分が猶予されています。
そのため、そこからまた相続した場合は猶予を引き継ぐことが可能です。

ただし、生産緑地は宅地化して売却や賃貸することが制限されていることが多いです。
さらに相続するのであれば農業を継続しなければいけないため、事業承継者がいるかどうかが問題になります。

相続税の納税猶予を受けたとき、農業をやめたらどうなる?

生産緑地を相続し、相続税の納税猶予を受けている場合、猶予を継続するにはずっと農業を続けなければいけません。
こちらは終身営農と呼ばれるものです。

相続した方が途中で農業を辞めた場合、納税猶予は打ち切られてしまうため、注意が必要です。
また、猶予されていた相続税と猶予された期間の利子税を合計した税額を納付しなければいけないため、負担は大きくなります。

生産緑地の納税猶予を受けると税務署職員が見に来るって本当?

生産緑地の納税猶予を受けた場合、現地まで税務署職員が状況を確認しに来ることがあります。
こちらは、生産緑地の上に構築物や倉庫が建っていないかどうかの確認です。

もし畑以外にものが存在すると、納税猶予が認められなくなる可能性もあるため、注意しなければいけません。

ちなみに過去には、軽トラックを駐車するためにアスファルトを一部敷いているだけで、納税猶予が否認されたというケースもあります。

まとめ

生産緑地に関するルールは非常に複雑であり、取得や相続する前に知っておかなければいけないことが山ほどあります。
特に対応が難しいのは、親が所有する生産緑地を突然相続するときになったときです。
このような場合に備え、農地を相続する可能性がある方は、その詳細について早めに調査しておかなければいけません。
また所有者の方も、相続人に対してはある程度情報を伝えておく必要があります。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。

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