


代償分割は、相続財産を特定の相続人が現物で取得する代わりに、他の相続人に対して代償金を支払うという遺産分割の方法です。
不動産を現物で取得するケースが多いです。
また代償分割を行う場合、相続税や贈与税、所得税などさまざまな税金が発生することがあります。
今回は、代償分割とこれらの税金の関係性を解説します。
代償分割を行う場合でも、相続税の総額はもっとも一般的な現物分割と同じです。
なぜなら、相続財産自体には何も影響を与えないからです。
ただし代償金の金額により、各相続人が負担する相続税の金額は変化します。
具体的には、相続税の総額を各相続人の課税価格によって按分し、それぞれが負担する相続税額を計算するからです。
代償金を支払った相続人は、相続税評価額から代償金額を差し引いたものが相続税の課税価格になります。
また代償金を受け取った相続人は、逆に代償金額をプラスして課税価格を割り出します。
遺産分割協議書に代償分割の記載がない場合、代償金を支払ったつもりでも、単なる贈与を行ったとみなされることがあります。
この場合は贈与税が発生してしまうため、必ず代償分割を行う旨は記載しなければいけません。
また相続財産を上回る代償金は税法上認められていないため、上回った分の金額は贈与を行ったとみなされ、贈与税の対象となります。
ちなみに不動産は関係ないですが、特定の相続人が生命保険金を受け取った後、他の相続人に生命保険金を分ける場合も、贈与という扱いになる可能性が高いです。
生命保険金は、被相続人が亡くなった後に生じる金銭であり、相続財産には含まれないからです。
代償分割で支払われる代償金は、現金以外でも構いません。
相続人全員の合意があれば、不動産や株式などの資産で支払うことも可能です。
しかし不動産で支払う場合、所得税が発生することがあります。
具体的には、対象となる不動産の取得費よりも代償分割したときの時価が高かった場合、差額が譲渡所得とみなされ、譲渡所得税がかかるという仕組みです。
ちなみに代償金を現金で支払う場合、基本的に所得税は課税されません。
代償分割は、不動産など分割が難しい相続財産がある場合に便利な分割方法です。
しかしポイントを押さえておかなければ、本来発生しなかったはずの税金が発生することがあります。
また想定外の税金の発生により、相続人同士でトラブルが発生することも考えられます。
そのため、代償分割を行う場合、他の分割方法の詳細についても必ず確認しておかなければいけません。
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