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【横浜市鶴見区の不動産会社】遺言書を捨ててしまったらどうなる?

被相続人が作成した遺言書は、相続人が責任を持って内容を確認し、その内容通りに遺産相続を行わなければいけません。
しかし相続では、相続人の一人が自身にとって不利な内容の遺言書を見つけてしまい、破棄してしまうというケースがあります。
このような場合、相続の流れや破棄した相続人の処遇はどうなるのでしょうか?

目次

故意に遺言書を捨てた場合

遺言書の内容が気に入らないなど、自分勝手な理由で相続人が遺言書を捨ててしまった場合、重いペナルティが発生します。
具体的には、相続欠格となります。

相続欠格は、相続人としての権利を失うことです。
一般的には、相続財産の承継を目論んで家族を殺害しようとしたり、詐欺や脅迫などによって遺言書を無理やり作成させたりした相続人が受ける処遇です。
故意による遺言書の破棄はこちらに該当するため、それだけ悪質なものだと言えます。

うっかり捨ててしまった場合は?

では故意ではなく、被相続人の遺品整理の際などについうっかり捨ててしまった場合、その相続人はペナルティを受けるのでしょうか?
結論からいうと、うっかりミスの場合は相続欠格事由には該当しません。

被相続人が遺言書の有無や保管場所、特徴などについて相続人に一切伝えていない場合、遺品整理のときに誤って破棄してしまう可能性は十分にあります。
また被相続人の作成した遺言書が自筆証書遺言の場合、捨ててしまったらもう内容を確認することはできません。
このようなケースでは、最初から遺言書がなかったのと同じ扱いになります。

そのため、相続人は遺産分割協議を行い、各自で相続財産の分割方法を決定する必要があります。

遺言書の破棄を防ぐには?

遺言書の破棄を防ぐためには、被相続人に公正証書遺言を作成してもらうことをおすすめします。

公正証書遺言であれば、もし故意もしくはうっかり相続人が遺言書を捨ててしまったとしても、公証役場に同じ内容の控えが残っています。
そのため、遺言書が最初からなかったという扱いにはなりません。

または、自筆証書遺言を法務局で管理してもらうよう、前もって被相続人に依頼しておくのも一つの手です。

まとめ

遺言書は、被相続人が相続人に対する思いを認めた大切な書類です。
そのため、いかなる理由があっても勝手に捨ててはならず、自身に不利だからといって捨てるなど言語道断です。
また遺品整理については、遺言書と思しき書類がないかどうか、慎重にチェックしながら行いましょう。
もちろん、あらかじめ被相続人に対し、誤廃棄のリスクを減らしてもらうよう依頼することも大切です。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。

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