


相続人にとって非常に重要な書類である遺産分割協議書は、手書きだけでなくパソコンでの作成も認められています。
具体的には、WordやExcelなどのソフトウェアを使用し、必要事項を記載します。
また遺産分割協議書の作成は、基本的に手書きよりもパソコンで行う方がメリットは大きいです。
今回はこちらの内容について解説します。
パソコンで遺産分割協議書を作成するメリットとしては、内容の修正がしやすいことが挙げられます。
内容の修正については、相続人全員が合意すればいつでも可能です。
時効や期限はありません。
しかし、手書きで作成した遺産分割協議書の場合、簡単に修正できません。
一方パソコンの場合は手軽に修正し、新たな内容の書類を作成できるため、すべての相続人にとって負担の少ないものだと言えます。
もちろん、タイピングが得意な方にとっては、素早く作成できるという点もメリットです。
見やすいという点も、パソコンで遺産分割協議書を作成するメリットです。
手書きで作成する場合、物差しで線を引いたり下書きをしたりしなければ、キレイに文字を整えることができません。
特に普段文字を書く機会が少なく、あまりキレイな字が書けないという相続人の場合、手書きでの作成にはかなり苦労するでしょう。
その点、パソコンはそのままタイピングするだけで良いですし、改行をしても文字が斜めになってしまうことなどがありません。
もちろん、文字サイズやフォントなども自由に設定できるため、非常に見やすい遺産分割協議書が出来上がります。
パソコンで作成した遺産分割協議書は、手書きのものよりも管理がしやすいです。
なぜなら、データで保存できるからです。
手書きの遺産分割協議書は、いわば紙媒体です。
そのため、公正証書遺言や法務局で原本を保管した自筆証書遺言でない限り、紛失した場合はとても厄介なことになります。
その点、パソコンで作成した遺産分割協議書は、プリントアウトしたものを紛失しても心配無用です。
データさえ残っていれば、また同じものをプリントアウトするだけで済みます。
もちろん、何枚紛失しても問題ありません。
遺産分割協議書について、「絶対に手書きで作成したい」という方は少ないかと思います。
しかし、もし手書きかパソコンかで迷っているのであれば、パソコンの方がメリットは大きいことを理解しておきましょう。
またパソコンの操作が苦手な相続人は、得意な方にタイピングを依頼し、自身や他の相続人の意思がしっかり反映された遺産分割協議書を作成すべきです。
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