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【横浜市鶴見区の不動産会社】相続税を少しでも安くするには?

相続人は、被相続人が残した財産を相続できます。
しかし、これらの財産の金額によって課税される相続税が大きくなると、相続人にとってはデメリットになります。
そのため、被相続人は相続税の負担を減らすための工夫をしてあげなければいけません。
今回は、相続税を安くするための工夫をいくつか解説します。

目次

不動産のリフォーム、建物の修繕

被相続人ができる相続税対策としては、まず所有する不動産のリフォームや修繕が挙げられます。

被相続人が生存している間に、リフォームや大規模な修繕を行えば、その分預貯金は減るため相続税を減らすことができます。

またリフォームや修繕の費用については、現金で支払う場合だけでなく、リフォームローンで支払う場合も相続税対策になります。

リフォームローンは、リフォームや修繕のための費用を借り入れる専用のローン商品です。
こちらの残高が相続時も残っている状態の場合、マイナスの財産が存在することになるため、必然的に相続税額は安くなります。

ただし、残高が多すぎると相続人の負担が大きくなるため、注意が必要です。

墓地や仏具を生前に購入する

こちらも被相続人に可能な相続税対策ですが、墓地や仏具などを生前に購入しておくことで、相続人における相続税の負担を減らせます。

墓地や仏具は祭祀財産と呼ばれ、相続税の課税対象外になります。
そのため、前もって購入しておけば相続税額は下がります。

ただし、祭祀財産が礼拝用ではなく、投資目的で購入した場合は相続税が発生します。
例えば骨董的価値のある仏具を購入した場合、投資目的とみなされ、相続税が安くならない可能性があります。

税理士報酬を先に支払う

相続税申告に伴う税理士報酬を先に支払うことでも、相続税の負担は軽くなります。

税理士報酬は、一般的に相続が発生した後に支払うものです。
しかし、相続が発生する前に支払うことができれば、相続税の節税につながります。
なぜなら、税理士報酬は被相続人の預貯金から支払われるからです。
仕組みとしては、生前にリフォームや修繕を行う場合と同じです。

ただし、すべての税理士事務所が税理士報酬の前払いに対応しているとは限りません。

まとめ

相続税は、一切発生しないこともあれば、大きな金額になることもあります。
また預貯金や不動産を所有する被相続人は、今自身が亡くなったら大体どれくらいの相続税が発生するのかをシミュレーションできます。
もし相続人の負担が大きくなることが予想されるのであれば、なるべく早い段階で前述したような対策を取るべきです。
亡くなってしまった後は、もう何もしてあげられなくなります。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。

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