


遺言書は、相続人にとって財産の分割方法、割合などが決定する重要な書類です。
内容によっては、想像より多く財産を受け取れる可能性もありますし、逆に少なくなる可能性もあります。
では、被相続人や他の相続人から遺言書の内容を見せてもらえない場合はどうすれば良いのでしょうか?
今回はこちらの点について解説します。
今後財産を引き継ぐ相続人にとって、遺言書の内容が気になるのは当然のことです。
しかし、被相続人は事前に特定の相続人に遺言書の内容を見せることで、無駄なトラブルが起こるのを防ぐことがあります。
このようなケースでは、たとえ内容が気になる場合であっても、遺言書の詳細を見せてもらうことはできません。
被相続人は、相続人同士のトラブルが発生しないよう、細心の注意を払って遺言書を作成します。
しかし、こちらの内容を事前に相続人に伝えなければいけないという義務はありません。
被相続人が亡くなった後は、遺言書の内容を確認しながら相続を進めていくことになります。
しかし、一部の相続人に遺言書の内容を見せてもらうよう依頼したとき、断られるケースがあります。
またこのとき頑なに見せようとせず、「遺言書はない」「法律通りに分ける」の一点張りをする相続人がいる場合は要注意です。
このような相続人は、事前に遺言書の内容を確認してしまい、自身に不利な内容になっていたことを隠していることが考えられます。
特に被相続人と同居していた相続人は、遺言書の内容を知っていて、その通りの相続を避けようとしている可能性が高いです。
他の相続人が頑なに遺言書を見せてくれない場合でも、遺言書が公正証書遺言の場合、公証人役場に行けば謄本を受け取ることができます。
具体的には最寄りの公証人役場を訪れ、戸籍を示して自身が法定相続人であることを証明すれば、全国の公証人役場のデータベースから遺言書の有無を調査してもらえます。
そこで公正証書遺言の存在が確認できれば、謄本を交付してもらえます。
このとき、たとえ遠方の公証人役場で作成・保管されているものであっても、取り寄せをしてくれます。
被相続人が遺言書の内容を見せてくれない場合でも、相続人がそれを強制的に閲覧する権利はありません。
そのため、基本的には内容を把握していないまま、被相続人が亡くなった後遺言書の内容に従う必要があります。
一方他の相続人が見せてくれないとき、公正証書遺言の場合はその相続人の意思に関係なく内容を閲覧することができます。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。
お問い合わせ
〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F
〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F