


遺産分割協議書は、相続人同士が合意した上で、相続財産の分割方法や割合などを決定するための書類です。
そのため、相続の際は必ず作成しなければいけないと思われがちですが、実際は用意しなくても問題ないことがあります。
今回は、遺産分割協議書が不要なケースについて解説します。
遺産分割協議書は、名前の通り遺産分割について相続人同士で協議するためのものです。
そのため、協議自体が不要なケースでは、当然用意する必要はありません。
例えば相続人が一人しかいない場合、協議は行わないため、遺産分割協議書なしでも相続を進められます。
こちらはもともと相続人が一人の場合だけでなく、他の相続人が相続放棄を行ったり、廃除や相続欠格があったりした場合も含まれます。
また被相続人が遺言書を作成している場合、財産の分割方法や割合はすでに決まっている可能性が高いです。
このような場合も、遺産分割協議書を作成せず、遺言書の内容通りに相続を進めることになります。
複数人の相続人がいるケースでも、法定相続分通りに相続するのであれば、遺産分割協議書の作成は不要です。
法定相続分は、民法で定められた相続人の相続割合です。
例えば相続人が配偶者のみの場合、その配偶者がすべての財産を引き継ぎます。
一方配偶者と子1人の場合、配偶者が1/2、子が1/2を引き継ぐことになります。
さらに配偶者と父母・祖父母で相続する場合は、配偶者が2/3、父母または祖父母が1/3を受け取ります。
しかしこちらの方法だと、不動産など分割できないものは共有名義になります。
共有不動産は、売却する際に共有者全員の同意が必要になったり、次の相続が発生して共有者が増えると権利関係が複雑になったりするため、おすすめできません。
被相続人の財産に不動産などが含まれず、預貯金しか存在しない場合も、遺産分割協議書は必要ありません。
預貯金の相続を行う場合、金融機関において相続人全員の合意を確認し、払い戻し等の手続きを行うことになります。
このとき、金融機関所定の相続手続き依頼者に相続人全員の署名と捺印をして提出すれば、遺産分割協議書なしでも預貯金を受け取れます。
被相続人が亡くなったときは、まず遺言書が遺されていないかどうかを確認しましょう。
また相続人の人数や全員の要望、残された財産の種類も確認すれば、遺産分割協議書を用意しなければいけないのかがすぐにわかります。
ちなみに本記事で触れた遺産分割協議書が不要なケース以外では、基本的にすべて遺産分割協議書が必要になります。
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