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【横浜市鶴見区の不動産会社】後見人の不祥事における種類と対策について

判断能力が不十分な方を保護し、支援する役割を担うのが後見人です。
しかし、後見人制度では、後見人が不祥事を起こすケースが度々見られます。
また不祥事と一口に言ってもその種類は数多くあり、後見人を選任する親族は対策を取らなければいけません。
今回は、こちらの内容について解説します。

目次

後見人の不祥事とは?

冒頭で触れた通り、後見人は判断能力が低下している方の保護・支援を行うという役割があります。
そのため、こちらの定義に反することは基本的に不祥事とみなされます。

例えば財産の使い込みは、もっとも多い不祥事の一つであり、被後見人の今後の生活に多大な影響を与えます。
また後見人が被後見人の利益を無視し、自身や自身の親族の利益のために契約を締結したり、不当な契約を強要したりすることも不祥事と言えます。

さらに被後見人の生活を無視したり、生活に必要な支援を一切行わなかったりすることも該当します。

不祥事の件数や被害額について

数年前のデータにはなりますが、令和4年は後見人による不祥事の報告件数が200件近くにも上っています。
被害額については、およそ7億5,000万円という莫大な金額になっています。

また特筆すべきは、不祥事を起こした後見人のうち、専門職以外の一般後見人が9割近くを占めているということです。
ここでいう専門職とは、弁護士や司法書士、社会福祉士などを指しています。

つまり、血のつながった家族が後見人だからといって、不祥事のリスクを軽減できるわけではないということです。

後見人の不祥事における対策

後見人を選定する際は、被後見人の家族や友人など、被後見人の生活や財産状況を十分に理解し、誠実に業務を遂行できる人物を選ぶべきです。
親族だからといって、被後見人との関係性を無視して選任を申し立てるべきではありません。

例えば現在は良好な関係性であっても、過去に被後見人とトラブルを起こしているような親族は、後見人としてふさわしくないと言えます。

また家族や親族による不祥事が怖いというのであれば、専門家を後見人にすることも検討しましょう。
専門家は法的な知識や経験があるため、より適切な財産管理や被後見人の保護が可能になります。

まとめ

後見人制度は、判断能力が低い方の生活を守るための制度ですが、決して完璧なものではありません。
本記事で解説した後見人の不祥事のように、どこかでトラブルが起こる可能性を排除するのは不可能です。
大事なのは、いかにそのようなリスクを軽減できるかであり、後見人を選択する際もそのことを忘れないようにしなければいけません。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。

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