


家族信託は委託者と受託者、受益者の3者間で契約を結び、委託者の財産を管理・処分・承継する方法です。
委託者は、契約内容に沿って継続的に財産管理を行いますが、場合によっては強制的に契約が終了することもあります。
今回は、家族信託が強制終了する主なケースについて解説します。
冒頭で触れた通り、家族信託を行う際は当事者間で信託契約を交わします。
このとき、契約内容に信託が終了する事由を定めることができます。
また契約後、当該終了事由が生じた場合、そこで家族信託は終了します。
一般的には、委託者や受益者が亡くなることを終了事由に設定するケースが多いです。
こちらは委託者や受益者が亡くなることにより、親族などが務める受託者が財産を保護しつつ管理する必要性が下がることが理由です。
家族信託には、1年ルールというものが存在します。
こちらに該当するときも、家族信託は強制的に終了します。
1年ルールは、受託者がいなくなって1年以上新しい委託者が現れなかったとき、1年以上受託者が受益権のすべてを持っているときに家族信託が終了するというルールです。
家族信託における委託者の財産は、その子などの受託者によって適切に管理されます。
しかし委託者より受託者が先に亡くなってしまうと、財産を管理する人物が不在になります。
このとき委託者は新しい受託者を選ばなければいけませんが、めぼしい人物が見つからず1年以上経過した場合、自動的に家族信託は終了します。
また受益者である親などが亡くなり、受託者である子が受益者になった状態が1年以上続いても、家族信託の形を成さないことから強制終了となります。
家族信託には、30年ルールというものも存在します。
30年ルールは、信託契約が交わされたときから30年以上経過すると、その後に受益者が死亡したとき、強制的に契約が終わるというものです。
家族信託では、二次相続や三次相続を想定して信託期間を指定できる受益者連続型信託というものがあります。
しかし、30年ルールが適用される場合はその時点で契約が終了するため、亡くなった受益者の子どもなどは受益者としての立場を引き継げません。
家族信託は、あくまで委託者と受託者、受益者の関係が継続することで成り立つものです。
そのため、これらの関係が解消されると、契約が強制的に終了する可能性が高いです。
また30年以上の長期に及ぶ信託契約も、特定のタイミングで唐突に終了するため、直近の受益者やその子どもなどは契約期間について把握しておかなければいけません。
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