


家族信託でできることは、委託された財産の管理や運用に限定されています。
そのため、後見人制度とは異なり、身上監護はできないルールになっています。
では、家族信託の身上監護権がないことにより、受託者は何か困ることがあるのでしょうか?
今回はこちらの内容について解説します。
委託者の財産について、受託者は管理や運用をすることが可能です。
しかし信託財産については、信託契約に定められた権限が限られていて、委託者の身上監護に当たる行為はできません。
身上監護は、その人の生活や治療、療養や介護などに関する法律行為を代わりに行うことを指しています。
具体的には医療契約の締結や借家の賃貸借契約の更新、施設の入退所契約や介護保険の認定申請などが含まれます。
家族信託における受託者には、委託者の身上監護権がありませんが、実際は判断能力のない委託者の代わりに手続きや契約を行うケースが多いです。
家族信託において委託者は、受託者である子に全幅の信頼を寄せ、財産管理を依頼します。
そのため、たとえ身上監護権がなかったとしても、信頼や絆があるため適切な委託者の世話がされることがほとんどです。
もちろん委託者の兄弟や甥、姪が受託者になることもありますが、それでも信頼できない親族に受託者になることを依頼する方はいません。
子や家族として医療や入院、施設などの入退所の手続きはできるため、家族信託でも身上監護に対応できることは多いと言えます。
委託者と受託者が一緒に住んでいる場合や、すぐ近くに住んでいてすぐにサポートできる場合などは、身上監護権がなくてもほとんど困りません。
逆に受託者である子が、委託者である親から遠く離れた海外などに住んでいる場合、国内の親の日常的なサポートが難しくなります。
このようなケースでは、家族信託以外にも追加の対策が必要です。
財産管理については、委託者がリモートで行えたとしても、国内の親の介護契約や急病時の対応は難しくなります。
そのため、任意後見契約を結んでおき、国内で信頼できる第三者に身上監護を託せる体制を整えておくことが有効です。
家族信託は、親と子などの信頼できる家族同士で結ばれる信託契約です。
そのため、ルール上受託者が所有していない権利であっても、双方の信頼関係があれば行使できる可能性が高いです。
ただし、身上監護権がないことを知っておかなければ、受託者は受託者としての適切な役割を果たせないことがあるため、注意してください。
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